住民監査請求
住民監査請求
●住民監査請求とは
市民が市長又は職員等について、財務会計上の違法、不当な行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求する制度で、その請求により行われる監査です。
●請求できる人
鴨川市民であること。
●どのような場合に監査請求できるか
1.違法又は不当な公金の支出
2.違法又は不当な財産の取得、管理、処分
3.違法又は不当な契約の締結、履行
4.違法又は不当な債務その他の義務の負担
5.違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
6.違法又は不当に財産の管理を怠る事実
●請求できる期間
請求の対象となった財務会計上の行為があった日から1年以内です。
ただし、1年を経過した場合であっても正当な理由があるときには、請求が受理される場合があります。
●監査請求の方法
請求書及び違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を直接事務局に持参するか、郵送により提出してください。
●提出後
・請求書の要件審査・受理
要件審査を行い、受理または却下を決定して、請求人に通知します。
・監査の実施
受理したときは、証拠の提出及び陳述の機会を設けます。
・監査結果の決定・通知・公表
監査請求のあった日から60日以内に行います。
市民が市長又は職員等について、財務会計上の違法、不当な行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求する制度で、その請求により行われる監査です。
●請求できる人
鴨川市民であること。
●どのような場合に監査請求できるか
1.違法又は不当な公金の支出
2.違法又は不当な財産の取得、管理、処分
3.違法又は不当な契約の締結、履行
4.違法又は不当な債務その他の義務の負担
5.違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
6.違法又は不当に財産の管理を怠る事実
●請求できる期間
請求の対象となった財務会計上の行為があった日から1年以内です。
ただし、1年を経過した場合であっても正当な理由があるときには、請求が受理される場合があります。
●監査請求の方法
請求書及び違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を直接事務局に持参するか、郵送により提出してください。
●提出後
・請求書の要件審査・受理
要件審査を行い、受理または却下を決定して、請求人に通知します。
・監査の実施
受理したときは、証拠の提出及び陳述の機会を設けます。
・監査結果の決定・通知・公表
監査請求のあった日から60日以内に行います。









