国民健康保険の給付
国民健康保険で次の給付が受けられます
| 医療の給付 | 病気やケガのとき病院などの窓口に保険証を提示すると、保険診療分の医療費の一部負担金を支払うだけで済みます。(残額を国保が負担します) 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」を窓口に提示することにより入院時の食事療養費の自己負担額が軽減されます。 ■保険証と高齢受給者証(70歳以上の方)を提示してください | ||||||||||||||||||||||||||||
| 療養費 | 療養の給付が困難な場合や緊急時や旅行先などで保険証を持たずに診療を受けたとき、コルセットなどの補装具代がかかったとき、医療費は全額、自己負担ですが、国保へ申請し、審査で決定すれば自己負担額を除いた額が支給されます。 ■申請に必要なもの/振込先(世帯主)の口座、保険証、印鑑、病院等の診療明細書・医師の証明書、領収書 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高額療養費 | 申請により一定額の医療費を支給 医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として、申請によりあとから支給されます。(70歳未満と70歳以上75歳未満では自己負担限度額が異なります。) ■平成24年4月から個人単位で一医療機関での支払いは限度額までとなりました。 ※70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯の人は、あらかじめ国保に「限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を申請してください。(保険税を滞納していると交付されない場合があります。) ■限度額(平成18年10月1日から)
■申請に必要なもの/支給申請書、病院の領収書、振込先(世帯主)の口座 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出産育児一時金 | 国保に加入している人が出産したとき。 これは、妊娠12週以上であれば、死産や流産でも支給されます。 ■申請に必要なもの/保険証、母子健康手帳、印鑑(死産・流産の場合は医師の証明書が必要です)、振込先(世帯主)の口座 平成21年10月から、鴨川市の国保が医療機関に出産費用を支払う直接支払制度になりました。 直接支払制度を利用しない場合や出産費用が出産育児一時金支給額未満の場合は、その差額を世帯主に支給しますので、申請をしてください。 ■申請に必要なもの/医師又は助産師が発行した出生証明書、医療機関から交付される合意文書、出産費用の領収、明細書 ※直接支払制度が利用できない医療機関もありますので、事前に医療機関へお問合せください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 葬祭費 | 国保に加入している人が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費を支給します。 ■申請に必要なもの/保険証、葬祭を行った人の印鑑、振込先の口座、喪主であることを証明できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等) | ||||||||||||||||||||||||||||
国保に「第三者行為傷病届」を提出しましょう。
交通事故に | 交通事故など第三者から受けたケガの医療費は原則として加害者が全額負担すべきものですが、届け出によりその医療費を国保が一時立て替えて支払います。 したがって、国保は後日その医療費を被害者の方に代わって加害者に請求することになります。 ■警察に届けて証明書をもらいましょう。 ■示談は慎重にし、必ず事前に市民生活課 国保年金係へ連絡しましょう。 |
詳しくは、市民生活課 国保年金係
電話 04―7093―7839









