市民税
個人市民税
◇納める方(納税義務者)
その年の1月1日現在市内に住所があり、前年に所得があった方
また、市内に住所がない方で、事務所又は家屋敷を市内に持つ方
◇課税されない方
・生活保護法の規定によって生活保護(生活扶助)を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫に該当する方で、前年中の合計所得金額が
125万円以下の方
◇減免
・生活保護法の規定によって生活保護を受けている方
・天災その他、特別の事情がある場合
・貧困により生活のため公私の扶助を受けている方
◇申告
毎年3月15日までに申告をしてください。
ただし、以下の方はその必要はありません。
・税務署に所得税の確定申告をされた方
・給与所得のみで勤務先から市へ給与支払報告書を提出された方
※なお、期限内に申告がされない時は税の証明書類の発行に支障をきたしたり、
国民健康保険税の軽減が受けられない場合があります。
◇税額
前年1年間(1月〜12月)の所得を基礎に算出します。
これには、所得に応じて計算する所得割額と納税義務者に均等な均等割額(市民税
3,000円・県民税1,000円)とがあり、この合計が年税額となります。
◇納税方法
■普通徴収
営業などをしている方は、市役所から送付する納税通知書で1年分の税金を4回に分
けて納めます。
■特別徴収
給与所得者の方は、年税額を12回に分けて毎月の給料から差し引かれ、事業所が本
人に代わって納めます。
※特別徴収に関する届出書の各種様式は、ご覧のページの下部よりダウンロードして
いただけます。
その年の1月1日現在市内に住所があり、前年に所得があった方
また、市内に住所がない方で、事務所又は家屋敷を市内に持つ方
◇課税されない方
・生活保護法の規定によって生活保護(生活扶助)を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫に該当する方で、前年中の合計所得金額が
125万円以下の方
◇減免
・生活保護法の規定によって生活保護を受けている方
・天災その他、特別の事情がある場合
・貧困により生活のため公私の扶助を受けている方
◇申告
毎年3月15日までに申告をしてください。
ただし、以下の方はその必要はありません。
・税務署に所得税の確定申告をされた方
・給与所得のみで勤務先から市へ給与支払報告書を提出された方
※なお、期限内に申告がされない時は税の証明書類の発行に支障をきたしたり、
国民健康保険税の軽減が受けられない場合があります。
◇税額
前年1年間(1月〜12月)の所得を基礎に算出します。
これには、所得に応じて計算する所得割額と納税義務者に均等な均等割額(市民税
3,000円・県民税1,000円)とがあり、この合計が年税額となります。
◇納税方法
■普通徴収
営業などをしている方は、市役所から送付する納税通知書で1年分の税金を4回に分
けて納めます。
■特別徴収
給与所得者の方は、年税額を12回に分けて毎月の給料から差し引かれ、事業所が本
人に代わって納めます。
※特別徴収に関する届出書の各種様式は、ご覧のページの下部よりダウンロードして
いただけます。
法人市民税
■納税義務者
●市内に事務所や事業所を有する法人
■税額
●法人税割
法人税額の12.3%
●均等割
※法人の設立・変更・廃止等の届出書様式については、ご覧のページの下部「法人届出書」をダウンロードしていただけます。
●市内に事務所や事業所を有する法人
■税額
●法人税割
法人税額の12.3%
●均等割
| 資本金等の額 | 本市内の従業員数 | 税率(年額) |
| 50億円を超える | 50人超 | 300万円 |
| 50億円を超える | 50人以下 | 41万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
| 1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
| 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
| 1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
| 1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
| 1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |









