固定資産税の減額措置
長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から平成24年3月31日までの間に、次の要件を満たす長期優良住宅を新築した場合、家屋に係る固定資産税が減額されます。
(減額の対象となる住宅)
減額措置の対象は次の要件をすべて満たす住宅です。
(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性など)に基づき、千葉県知事の認定を受けて新築した住宅
(2) 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から平成24年3月31日までの間に新築された住宅
(3) 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅(併用住宅の場合)
(4) 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)
(減額される範囲と減額される額)
住宅部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。ただし、120平方メートルを超える部分は減額されません。
(減額される期間)
(1) 一般の住宅=新築後5年間
(2) 3階建以上の耐火構造住宅、準耐火構造住宅=新築後7年間
(減額を受けるための申請方法)
新築した年の翌年1月31日までに、長期優良住宅の認定通知書(写し)を持参のうえ、税務課固定資産税係(電話04-7093-7832)へ申告してください。
(減額の対象となる住宅)
減額措置の対象は次の要件をすべて満たす住宅です。
(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性など)に基づき、千葉県知事の認定を受けて新築した住宅
(2) 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から平成24年3月31日までの間に新築された住宅
(3) 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅(併用住宅の場合)
(4) 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)
(減額される範囲と減額される額)
住宅部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。ただし、120平方メートルを超える部分は減額されません。
(減額される期間)
(1) 一般の住宅=新築後5年間
(2) 3階建以上の耐火構造住宅、準耐火構造住宅=新築後7年間
(減額を受けるための申請方法)
新築した年の翌年1月31日までに、長期優良住宅の認定通知書(写し)を持参のうえ、税務課固定資産税係(電話04-7093-7832)へ申告してください。
住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について
手すりの取り付けや床の滑り止め加工など、住宅をバリアフリー改修すると、その家屋にかかる翌年度分の固定資産税(当該住宅の100uまでを限度)が3分の1減額されます。
対象となるのは、平成19年1月1日に現存する家屋で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間にバリアフリーの改修工事を行った場合(工事費用が30万円以上)です。
なお、工事完了の翌年1月1日現在で65歳以上の方、要介護認定か要支援認定を受けた方、または障害のある方のいずれかが居住していることも要件となります。減額を受けるには申請が必要です。
対象となるのは、平成19年1月1日に現存する家屋で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間にバリアフリーの改修工事を行った場合(工事費用が30万円以上)です。
なお、工事完了の翌年1月1日現在で65歳以上の方、要介護認定か要支援認定を受けた方、または障害のある方のいずれかが居住していることも要件となります。減額を受けるには申請が必要です。
住宅の省エネ改修に伴う減額措置について
地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事(「熱損失防止改修工事」という)を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(当該住宅の120uまでを限度)を3分の1減額します。
減額を受けようとする人は、改修後3ヶ月以内に、熱損失防止改修工事証明書、改修工事に要した費用の明細書及び領収書の写し、改修箇所の写真、納税義務者の住民票(写し可)を添付して申告書を提出してください。
詳しくは、税務課固定資産税係(電話7093-7832)まで問い合わせください。
(適用要件)
(1) 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅
(2) 当該工事が平成20年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)において行われること。
(3) 当該改修工事に要した費用(補助金等を除く)が30万円以上であること。
(4) 改修工事後3ヶ月以内に申告を行うこと。
(5) 現在、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額を受けていない住宅であること。
減額を受けようとする人は、改修後3ヶ月以内に、熱損失防止改修工事証明書、改修工事に要した費用の明細書及び領収書の写し、改修箇所の写真、納税義務者の住民票(写し可)を添付して申告書を提出してください。
詳しくは、税務課固定資産税係(電話7093-7832)まで問い合わせください。
(適用要件)
(1) 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅
(2) 当該工事が平成20年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)において行われること。
(3) 当該改修工事に要した費用(補助金等を除く)が30万円以上であること。
(4) 改修工事後3ヶ月以内に申告を行うこと。
(5) 現在、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額を受けていない住宅であること。









