住宅用火災警報器
あなたの家にも設置しましたか?

(パンフレット)
今お住まいの住宅には平成20年6月1日までに住宅用火災警報器の設置が必要です。住宅には、一般住宅のほか併用住宅及びアパートなども含まれます。アパート、マンションなどの共同住宅は、個人の住宅内のみが対象となり、設置場所は戸建住宅と同じです。すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備などが設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除されます。
〜住宅用火災警報器についてのお問い合わせは〜
安房郡市消防本部予防課まで TEL0470−22−2235
※防災設備販売店や電気店、ホームセンターなどで購入し、自分で取り付けることもできます。
【どこへ設置するの?】
@寝室
・普段就寝に使われる部屋に設置します。
・子供部屋や老人の居室等も就寝に使われている場合は対象となります。
A階段
・@のほかに寝室がある階の階段最上部に設置します。
B3階建の場合
・寝室が1階と3階にある場合又は3階のみの場合は、全ての寝室と1階と3階
の階段の上部に設置します。
・寝室が2階と3階にある場合は、全ての寝室と2階と3階の階段上部に設置し
ます。
・寝室が1階と2階にある場合は、全ての寝室と2階の階段の上部に設置します。
C台所
・台所には設置義務はなく、設置が望ましい場所です。
Dその他
・@ABで警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面
積が7u以上)が5室以上ある階の廊下に設置します。
☆消防署では消火器や住宅用火災警報器の販売はおこなっていません。悪質な訪問販売には、十分気をつけましょう。
詳しくは、安房郡市消防本部予防課まで
〜住宅用火災警報器についてのお問い合わせは〜
安房郡市消防本部予防課まで TEL0470−22−2235
※防災設備販売店や電気店、ホームセンターなどで購入し、自分で取り付けることもできます。
【どこへ設置するの?】
@寝室
・普段就寝に使われる部屋に設置します。
・子供部屋や老人の居室等も就寝に使われている場合は対象となります。
A階段
・@のほかに寝室がある階の階段最上部に設置します。
B3階建の場合
・寝室が1階と3階にある場合又は3階のみの場合は、全ての寝室と1階と3階
の階段の上部に設置します。
・寝室が2階と3階にある場合は、全ての寝室と2階と3階の階段上部に設置し
ます。
・寝室が1階と2階にある場合は、全ての寝室と2階の階段の上部に設置します。
C台所
・台所には設置義務はなく、設置が望ましい場所です。
Dその他
・@ABで警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面
積が7u以上)が5室以上ある階の廊下に設置します。
☆消防署では消火器や住宅用火災警報器の販売はおこなっていません。悪質な訪問販売には、十分気をつけましょう。
詳しくは、安房郡市消防本部予防課まで









