図書館利用のQ&A
図書館利用に関する主な質問など
Q:貸出券に有効期限はありますか?
⇒A:5年の有効期限があります。
貸出券はそのまま継続してご利用いただくこととなりますが、
5年毎にお名前・生年月日・ご住所・電話番号を
確認させていただいています。
なお、最後の貸出から5年間ご利用がない方は、データの削除を行ないます。
もし、以前ご利用になっていた貸出券をお持ちの方は、
その貸出券で新たに登録できます
Q:貸出券を失くしてしまったり、住所等が変わった場合は?
⇒A:失くされてしまった場合はもう一度探していただき、
それでも見つからない場合は再発行を行ないますので、
身分証をお持ちになり申し出ください。
再発行が2回目以降は有料とさせていただきます。
住所や電話番号などが変わった場合は変更手続きが必要となりますので
図書館へご来館いただき変更手続きを行なってください。
Q:本を汚してしまったり、破損・紛失してしまったら?
⇒A:図書館の本等の資料は多数の方がご利用になります。
修理可能な状態であれば図書館で直しますが、
直せない状態にある場合や紛失された場合は
同じ本をご自分で購入し弁償していただくことになります。
金銭での弁償や代金を預かっての購入はできません。(図書館法第17条による)
Q:図書館でコピーはできますか?
⇒A:図書館での複写(コピー)は著作権法に基づき行なっており、
下記の条件に該当する場合可能です。
1.利用者個人の研究・調査目的で1人一部であること
(営利目的や企業が利用されると思われる場合、
再複写や複数枚の複写及び第3者へ提供を行なう場合はできません。)
2.図書館内で複写ができるのは図書館の資料であること。
(ノート・プリントなど「図書館の資料」と認められないものはできません。)
3.複写ができるのは著作物の一部分であること。
(「一部分」とは少なくとも著作物全体の半分を超えない部分とされています)
4.定期刊行物は発行後相当期間を経過したものであること。
(「相当期間」とは次号の刊行または、刊行後3ヶ月を経過したもの)
また、ゼンリン住宅地図は見開いた状態で一著作物とされているので、
見開き状態の半分までとなります。
分けて複写でも図が完成する場合は出来ません。
Q:予約とリクエストは何が違うの?
⇒予約とは、当館(鴨川市立図書館)に所蔵しているもので、
他の方が利用中のものに対して行なうもので
順番待ちのことになります。
予約に対しリクエストとは、当館に所蔵がなく、
県内の他の図書館(県立図書館・各市町図書館)から借りご提供するものです。
※リクエストの場合は、所蔵する各図書館の利用者が優先となります。
また各図書館により他図書館への貸出は、出版後何ヶ月以降経過等の
決め事がありますので、新しい本などはご提供までに月日を要する場合がございます。
尚、各種専門書、問題集・参考書等、その他一般の書店で流通していないもの
は各図書館に所蔵がないため、ご提供できませんのでご了承ください。
Q:館内でノートパソコンを使いたいけど・・・
⇒A:利用は可能です。図書館で電源の提供はできませんので、
バッテリー等をご用意のうえご利用ください。
⇒A:5年の有効期限があります。
貸出券はそのまま継続してご利用いただくこととなりますが、
5年毎にお名前・生年月日・ご住所・電話番号を
確認させていただいています。
なお、最後の貸出から5年間ご利用がない方は、データの削除を行ないます。
もし、以前ご利用になっていた貸出券をお持ちの方は、
その貸出券で新たに登録できます
Q:貸出券を失くしてしまったり、住所等が変わった場合は?
⇒A:失くされてしまった場合はもう一度探していただき、
それでも見つからない場合は再発行を行ないますので、
身分証をお持ちになり申し出ください。
再発行が2回目以降は有料とさせていただきます。
住所や電話番号などが変わった場合は変更手続きが必要となりますので
図書館へご来館いただき変更手続きを行なってください。
Q:本を汚してしまったり、破損・紛失してしまったら?
⇒A:図書館の本等の資料は多数の方がご利用になります。
修理可能な状態であれば図書館で直しますが、
直せない状態にある場合や紛失された場合は
同じ本をご自分で購入し弁償していただくことになります。
金銭での弁償や代金を預かっての購入はできません。(図書館法第17条による)
Q:図書館でコピーはできますか?
⇒A:図書館での複写(コピー)は著作権法に基づき行なっており、
下記の条件に該当する場合可能です。
1.利用者個人の研究・調査目的で1人一部であること
(営利目的や企業が利用されると思われる場合、
再複写や複数枚の複写及び第3者へ提供を行なう場合はできません。)
2.図書館内で複写ができるのは図書館の資料であること。
(ノート・プリントなど「図書館の資料」と認められないものはできません。)
3.複写ができるのは著作物の一部分であること。
(「一部分」とは少なくとも著作物全体の半分を超えない部分とされています)
4.定期刊行物は発行後相当期間を経過したものであること。
(「相当期間」とは次号の刊行または、刊行後3ヶ月を経過したもの)
また、ゼンリン住宅地図は見開いた状態で一著作物とされているので、
見開き状態の半分までとなります。
分けて複写でも図が完成する場合は出来ません。
Q:予約とリクエストは何が違うの?
⇒予約とは、当館(鴨川市立図書館)に所蔵しているもので、
他の方が利用中のものに対して行なうもので
順番待ちのことになります。
予約に対しリクエストとは、当館に所蔵がなく、
県内の他の図書館(県立図書館・各市町図書館)から借りご提供するものです。
※リクエストの場合は、所蔵する各図書館の利用者が優先となります。
また各図書館により他図書館への貸出は、出版後何ヶ月以降経過等の
決め事がありますので、新しい本などはご提供までに月日を要する場合がございます。
尚、各種専門書、問題集・参考書等、その他一般の書店で流通していないもの
は各図書館に所蔵がないため、ご提供できませんのでご了承ください。
Q:館内でノートパソコンを使いたいけど・・・
⇒A:利用は可能です。図書館で電源の提供はできませんので、
バッテリー等をご用意のうえご利用ください。









