更新日:2019年12月2日
住宅被害を受けた方に対する支援
1 台風15号により半壊以上の住家被害を受けた方に対する支援
賃貸型応急住宅
住宅が被災し、引き続き元の住宅に住むことができなくなった方に対する支援です。千葉県が応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて最長2年間提供します。借上げの対象となる住宅は月額家賃が7万5千円(入居世帯人数が3人以上は8万5千円)を超えない住宅で、原則、耐震性能が確保された住宅である等、一定の条件を満たした県内の住宅となります。入居物件は、不動産業者の協力のもと、原則ご自身で探していただくことになり、県・被災者(入居者)・貸主(大家)の三者で入居契約を結びます。
対象者
- 「全壊」の住家被害を受け、自らの資力では住宅を確保できない方
- 「半壊」(「大規模半壊」を含む)の住家被害を受け、住宅としての再利用ができず解体する方
関連リンク
詳細は以下のHPをご参照ください。
住宅の応急修理
被災した住宅について、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理し、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。応急修理は、市が業者に委託して実施します。
対象者
- 「大規模半壊」の住家被害を受けた方
- 「半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理できない方
応急修理の範囲と基本的考え方
住宅の応急修理の範囲は、屋根等の基本部分など日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
- 台風の被害と直接関係ある修理のみが対象です。なお、通電火災による被害は対象となりません。
- 内装に関するものは原則として対象外です。
- 家電製品は対象外です。
費用の限度額
1世帯あたりの限度額は、595,000円です。同じ住宅に2世帯以上が同居している場合は、1世帯とみなされます。限度額を超過した分は自己負担となります。
受付場所・時間
鴨川市役所 2階 都市建設課
午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
申込書類に罹災証明書(写し)、見積書(施工業者作成のもの)を添えてご提出ください。
様式
住宅の被害状況に関する申出書(様式1添付)(WORD:20.2KB)
関連リンク
その他の詳細については、以下の千葉県HPをご参照ください。
【千葉県】令和元年台風第15号の被災住宅に対する応急修理について
2 台風15号により一部損壊の住家被害を受けた方に対する支援
罹災証明により一部損壊と判定された住宅を修繕する場合、損害の割合に応じて次のA、Bいずれかの支援を受けることができます。
A 応急修理の対象となる場合(損害割合大)
対象工事
日常生活に最低限必要な部分の工事
対象外の例:災害が原因ではない破損個所の修理、解体工事のみ、畳のみ交換、仕上げ材(クロス・クッションフロアーなど)のみの修繕、ふすま・障子の交換、家具・家電(照明器具・テレビアンテナ・エアコンなど)、ソーラーパネル、ベランダ、サンルーム、雨戸など
支援額
工事費が150万円以下の場合、最大30万円
工事費が150万円を超える場合、超えた額の20%(最大20万円)を上乗せ
例)工事費が200万円の場合 30万円+(200-150)万円×20%=40万円
B 住宅修繕緊急支援事業補助金(損害割合小)
対象工事
日常生活に最低限必要な部分の工事 ※工事費20万円以上が対象
対象外の例:災害が原因ではない破損個所の修理、解体工事のみ、畳のみ交換、仕上げ材(クロス・クッションフロアーなど)のみの修繕、ふすま・障子の交換、家具・家電(照明器具・テレビアンテナ・エアコンなど)、ソーラーパネル、ベランダ、サンルーム、雨戸など
支援額
工事費の20%(最大50万円)
例)工事費が200万円の場合 200万円×20%=40万円
手続きの流れ(A、B共通)
1 申請
次の書類を提出してください。
(1)申込書 (2)罹災証明書の写し (3)資力に係る申出書 (4)被害のわかる写真
※支援額を確認したい場合は、見積書を持参してください。
2 対象制度お知らせ
「A 応急修理の対象となる場合」又は「B 住宅修繕緊急支援事業補助金」、どちらの制度の対象となるかを、市からお知らせします。
その後の手続きの流れは対象となる制度に応じて説明します。
受付場所・時間
鴨川市役所 6階 被災住宅支援窓口
午前9時~午後4時(水・土・日・祝日を除く)
※年末年始の受付について、12月は24日火曜日まで、1月は9日木曜日から再開します。
電話:04-7093-7824
事前に電話等でご予約の上、お越しください。
なお、施工業者不足の状態が続いていることから、現時点では申込の期限を設けておりません。(施工業者からの見積りがそろい、施工時期の目処が付いた時点での申込をお勧めします。)
制度案内チラシ
支援制度の御案内(住宅の一部損壊)(PDF:140.4KB)
申請書類様式
修理見積書(A.応急修理の場合)(EXCEL:15.8KB)
【記入例】修理見積書(A.応急修理の場合)(PDF:126.4KB)
【記入例】修理見積書(B.補助金)(PDF:146.1KB)
耐震性等の向上に資する補修確認書(B.補助金)(WORD:18.2KB)
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建設経済部 都市建設課
〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450
電話:04-7092-1111(代)
直通電話:04-7093-7835(管理係、土木係、都市整備係、維持係)
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