更新日:2014年11月28日
悪質商法
悪質商法
今なら無料…
無料点検商法
水道局の方から来ました、各ご家庭の水質検査を無料で行っています。検査後、これはひどい!こんな水を飲んでいると体に悪いですよ!と言われ、高額な浄水器を買ってしまった事例。
対処法
・訪問者が公職員などをかたる場合も、簡単に家に入れず、身分証明書などの提示を求め、きちんと確認しましょう。
・調査結果をうのみにせず、不安な場合は信頼できる業者に再調査を依頼しましょう。
展示会商法
展示即売会の無料入場チラシが自宅に届き、会場へ行くと、その気にさせられ、結局120万もする絵をローンで買わされた事例。
対処法
・展示即売会と称したものには行かないほうが無難です。
この商法は数日間連続して同じ場所で営業するため、店舗販売にあたることが多く、クーリングオフの対象にならないことがあります。
催眠商法
特設会場が設けられ、会場へ行ってみると会場内は異様な雰囲気。今、買わなきゃ損をしてしまうという心理がはたらき、結局35万の高級羽毛布団を買ってしまった。
対処法
・タダほど高いものはありません。粗品につられて安易に会場に行かないようにしましょう。
・もし、会場に行ってしまったとしても、雰囲気に飲まれず冷静な考えで行動しましょう。
アポイントメント商法・デート商法
突然、見知らぬ女性から電話があり、指定された場所へ行くと、「会員になるとパソ
コンセットが特別価格になり、旅行も割引になるから会員になって一緒に行きましょう」等と誘われ、結局、高額商品を買わされた上、女性とはその後音信不通に…という事例。
安くしますよ
見本工事商法
突然、建築業者の営業マンが自宅を訪れ、「お宅は場所がいい!今日中に契約していただければ工事費用は半額で結構です!」とのことだった為、その場で契約すると、他の業者の方が安く、工事もいい加減だったという事例。
対処法
・その場ですぐに契約しない。
・工事する場合は他の業者からも見積もりをとって、比較検討してから。
もうかりますよ・高収入も…
内職商法・モニター商法
ある日、業者より電話があり「当社の教材を購入して、検定に合格すれば仕事を紹介します。月収数万円の方もいますよ」とのことだった。教材を購入し、検定にも合格したが、仕事は全然こない…、業者とも連絡がとれなくなった…、どうしよう…、ということになり、高額な教材の支払いだけが残った。
対処法
・契約する場合は契約書の内容や、業者が実在するかを確認しましょう。
利殖商法
ある日、業者より電話があり「安全性が高い投資です。高利回り・高配当で元本も保証しますよ!」とのことで、やってみると、途中で配当金が払われなくなり、業者に問い合わせたところ「景気が悪くて配当金がでません!今解約すると大損しますよ。増資して様子をみましょう。」とのことだった。結局、解約もできず、出資額だけが増えていったという事例。
対処法
・先物取引や事業投資は、素人が安易に手を出して利益をあげられるものではありません。このような話は絶対に断りましょう。
マルチ商法
ある日、先輩から「ネッワークビジネスって知ってるかい?この商品を買って友達を誘えば儲かるぞ!」とのことで入会してみると、誰も入ってくれず商品も売れなく、しつこい勧誘で人間関係も崩壊したという事例。
対処法
・たとえ親しい人から誘われても、不安な場合は断りましょう。
この商法自体は違法ではありませんが、嘘を言ったり脅したりして勧誘すると罰せられます。
ためになりますよ
資格商法
ある日、職場に業者より「仕事に有利な資格を取りませんか?合格まで完全フォローしますよ」との電話があり、資料だけをお願いしたところ、教材と契約書が郵送されてきたという事例。
対処法
・断るときは、はっきり「必要ありません」と言いましょう。
過去に受講した講座に対して様々な請求をする業者もいます。詐欺の可能性がありますので注意しましょう。
自己啓発商法
友人に誘われ、あるセミナーに参加したところ、説明を受け、その気になり申し込みをすると、高額な教材と共に請求書が送られてきた。
対処法
・主催者がわからない場合は、聞いたことのないようなセミナーには参加しない方が無難です。
・たとえ友人などから誘われてもお断りましょう。
キレイになりますよ・体にいいですよ
キャッチセールス
街頭で、肌のチェックを無料で行っているから寄ってみてくださいとのことだったので、お店へ行ってみると、化粧品の説明を4時間を受け、買わないと帰れない状況になってしまい、結局50万円の化粧品をローンで買わされたという事例。
対処法
・街頭アンケート等で声をかけてくる相手は、無視するのが無難。
・事務所等に誘われても絶対に断りましょう。
体験談商法
飲むだけでやせるというチラシの体験談を読んで、注文してみると、ぜんぜんやせないし、大量に商品を購入したため、効果もない商品とローンが残ってしまったという事例。
対処法
・健康食品は誰にでも効果があるわけではありません。
効果がない場合は全額返金と書かれていても、様々な資料の提出など厳しい条件がつくことがあります。
不安にさせる言葉
霊感商法
印鑑の印相を見てもらった時に、この印相だと不幸になりますよと言われ、印鑑を替えることにした。しかし、替えた印鑑は通常より高額であったという事例。
対処法
・宗教的サービスに金銭を支払ったり、関連商品を購入する前に本当に必要かどうか家族などに相談しましょう。
送りつけ商法(ネガティブ・オプション)
身に覚えのない商品と請求書が郵送されてきたが、払った方が良いと思い、代金を支払ったという事例。
対処法
・代金を支払う必要も送り返す義務もありませんが、未使用のまま14日間(業者に引き取り要求をした場合は7日間)保管しなければなりません。その後、処分は自由です。
・代金引換便で送られてきて、受取人が注文したかどうか不明の場合は、必ず受け取りを保留しましょう。
だまされたと思ったら早めの相談、解約を!
商品等の売買契約には、契約内容によってはクーリングオフ制度が適用され、無条件で解約できる場合があります。クーリングオフ期間は契約書等を受け取った日(契約日ではありません)などから数えて最短で8日間です。長い間一人で悩んでいると、クーリングオフ期間が過ぎてしまいます。早めに消費生活センターや市の相談室等に相談しましょう。(状況を詳しく説明できる資料を持参)
また、最近、相談件数が急増しているため各窓口が大変混み合うことがあります。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、契約の解除が数倍も難しくなるので、とりあえず自分で契約を解除する旨の通知書を業者に郵送しましょう。
(注意)クーリングオフは電話ではできません。
ハガキで契約を解除する旨の通知書を出す場合の記入例
表面には、業者の宛名と自分の住所・氏名を記入。
裏面には、契約日・商品名・会社名(買った業者の)・住所(買った業者の)・右の契約を解除しますと書き日付けを記載します。
裏表のコピーを取り、配達記録郵便か簡易書留で送る。
クーリングオフができない場合
・クーリングオフ期間が過ぎている。
・クーリングオフ対象外の商品・サービス・権利。
・化粧品や健康食品等の指定消耗品を一度でも使用・消費した。(未使用分はクーリングオフできます)
・自分から販売員を呼び寄せて契約した。
・店舗販売や通信販売での契約。(業者側で自主的に返品、解約を受け付けている場合を除く)
・3000円未満の現金取引。
・契約した商品が乗用自動車。
・個人名義ではなく、法人名義で契約した。など
詳しくは消費生活センターや警察の総合相談窓口などにお問合せください。
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総務部 消防防災課
〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450
電話:04-7092-1111(代)
直通電話:04-7093-7833(消防生活安全係、防災係)
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