更新日:2020年6月29日
住民登録・戸籍の届出
住民登録
住民基本台帳
住民登録によって住民基本台帳がつくられます。住民登録することにより、居住関係が公証され、選挙、国民健康保険、国民年金、義務教育およびそのほかのサービスを受けることができます。
住民登録に関する届出
届出の名称 |
届出の期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|
転入届 | 転入をした日から14日以内 | 本人または世帯主 |
・印鑑 ・すでに居住している世帯に「同居人」として入る場合、世帯主の同意書 (PDF:18.4KB)が必要となります。 |
転出届 | 転出する前にまたは転出した日から14日以内 | 本人または世帯主 |
・印鑑 ・国民健康保険被保険者証(国保に加入しているとき) ・印鑑登録証 ・本人確認書類等 |
転居届 | 転居した日から14日以内 | 本人または世帯主 |
・印鑑 ・すでに居住している世帯に「同居人」として入る場合、世帯主の同意書 (PDF:18.4KB)が必要となります。 |
世帯変更届 | 変更があった日から14日以内 | 本人または世帯主 |
・印鑑 ・すでに居住している世帯に「同居人」として入る場合、世帯主の同意書 (PDF:18.4KB)が必要となります。 |
戸籍
戸籍に関する届け出
戸籍は、人の身分に関する事項を公証する公簿です。
戸籍の証明が必要なとき
戸籍関係の証明は、本籍地の役所へ申請してください。
届出の名称 | 届出の期間 | 届出人 | 届出場所 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 | 子が生まれた日から14日以内 | 次の順位 (1)父または母 (2)法定代理人 (3)同居人 |
・本籍地の役所 ・所在地の役所 ・生まれた所の役所 |
・出生届書1通 ・届出人の印鑑 ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(国保に加入している場合) 他 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 次の順位 (1)同居の親族 (2)同居していない親族 (3)同居者 |
・本籍地の役所 ・所在地の役所 ・死亡した所の役所 |
・死亡届書1通 ・届出人の印鑑 ・国民健康保険証(国保に加入している場合) 他 |
婚姻届 | 届出によって効力が生ずるので、届出期間はありません。ただし、外国の方式により婚姻成立した場合は3か月以内 | 結婚する二人 | ・夫か妻の本籍地の役所 ・所在地の役所 |
婚姻届書1通(成年者二人の証人の署名・押印が必要) ・当事者二人の戸籍謄本(届出地に本籍がない人) ・父母の同意書(未成年者の場合) |
離婚届 | 届出によって効力が生ずるので、届出期間はありません。ただし、裁判(調停)離婚の場合は成立の日から10日以内 | ・協議離婚するときは、離婚する当事者二人 ・調停、裁判離婚のときは申立人 |
・夫か妻の本籍地の役所 ・所在地の役所 |
離婚届書1通 ・調停のときは、調停調書の謄本 |
転籍届 | 特になし | ・戸籍の筆頭者および配偶者 | ・現本籍地の役所 ・新本籍地の役所 |
届出人の署名・押印 ・戸籍謄本1通(市内転籍の場合不要) |
平成15年12月1日から虚偽の届出を防ぐため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届出の際には、身分証明書が必要です。
窓口にこられる方の運転免許証・パスポート等の身分証明をご持参くださるようお願いします。
詳しくは、市民生活課・支所・出張所へおたずねください。
出産祝金制度
市民の出産を奨励・祝福するとともに、出生率のアップなどをめざす制度です。すでに二児を養育し、続いて第三子を出産・養育する父母にたいして、第三子から一子につき20万円の出産祝金が支給されます。
火葬場の使用
ご不幸があった場合は、死亡届を出すときに、市民生活課の窓口で、火葬場の使用についての申し込みをすることができます。
法定相続情報証明制度
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。
法務局を始め関係機関における各種相続手続は、「法定相続情報証明制度」が便利です。
詳しくは、法務局の窓口にお問合せください。
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総務部 市民生活課
〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450
電話:04-7092-1111(代)
直通電話:04-7093-7831(市民係)
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