更新日:2020年4月23日
公的個人認証サービス
公的個人認証サービス(電子証明書)のご案内
平成28年1月からマイナンバー制度に基づく個人番号カードの交付が開始したことに伴い、住民基本台帳カードに格納する公的個人認証サービス用電子証明書(以下、「住基カード用電子証明書」という。)の交付は平成27年12月22日をもちまして終了しました。なお、平成27年12月22日以前に交付された住基カード用電子証明書は有効期間満了までは引き続きご利用いただけます。また、住基カード用電子証明書が失効した場合は、個人番号カードを申請していただき、個人番号カード内の電子証明書をご利用いただき、個人番号カード内の電子証明書をご利用いただくことになります。
電子証明書について
公的個人認証サービスとは、私たちがインターネットを利用して自宅のパソコンから行政手続の申請や届出を行う際に、他人のなりすましや改ざんなどを防ぎ、本人からの申請であることを認証するために電子証明書を提供するサービスです。電子証明書は、インターネット上で本人確認をするための情報であり、個人番号カード内・住民基本台帳カード内に格納されます。
個人番号カードに格納される電子証明書について
個人番号カードには、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2つの電子証明書が標準搭載されます。
・署名用電子証明書…インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。 (e-tax等の税の電子申請など)
・利用者証明用電子証明書…マイポータルの利用時等、本人であることを証明する際に利用します。
※2つの電子証明書は搭載しないこともできます。
※発行手数料…初回は無料(個人番号カードを紛失等により再発行した場合は200円)
電子証明書の有効期間と更新について
・個人番号カードに格納された電子証明書:発行日から5回目の誕生日まで
・住民基本台帳カードに格納された電子証明書:発行日から3年間 ・「署名用電子証明書」は住所や氏名など電子証明書の記載事項に変更があった場合は、その時点で失効します。引き続き「署名用電子証明書」の利用を希望される場合は、窓口に個人番号カードをお持ちいただき、新規発行申請をしてください。 ・「利用者署名用電子証明書」は、電子証明書の記載事項に変更があった場合でも、住所や氏名を記載事項としないことから失効しません。
更新の手続きについて
すでに電子証明書をお持ちの方は、有効期限の3ヶ月前から更新の手続きが可能です。更新の手続きの際は個人番号カードを持参してください。
公的個人認証を利用するには
公的個人認証(電子証明書)を利用するためには、インターネットの接続されたパソコンとICカードリーダライタの準備が必要です。
また、パソコンに利用者クライアントソフトのインストールが必要ですので、下記の公的個人認証ポータルサイトからダウンロードしてください。
準備していただくもの
1.インターネットの接続されたパソコン
2.住民基本台帳カードまたは個人番号カード(電子証明書を格納したもの)
3.ICカードリーダライタ
詳細は下記をクリックしてください。
4.利用者クライアントソフト
詳細は下記をクリックしてダウンロードサイトへ移動してください。
関連リンク
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電話:04-7092-1111(代)
直通電話:04-7093-7831(市民係)
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