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新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の交付

ページID:0009115 更新日:2024年3月31日更新 印刷ページ表示

接種証明書とは

 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。

 「パスポート情報等を記載した海外用および日本国内用の接種証明書」「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面で交付可能です。

対象となる方

 接種日時点で鴨川市に住民票があった方。ただし、令和6年3月31日以前に接種したものに限ります。

※記録は令和6年3月31日以前の接種のうち、直近5回分の証明になります。(例::7回接種した場合は、3~7回目の証明が印字されます。)

 枠外接種を受けた方について

 令和4年12月9日に予防接種法が改正され、枠外接種(※)を受けた方についても、接種証明書の発行が可能となりました。

 枠外接種を受けた方の接種証明書の申請先は、申請日時点で住民票のある自治体となります。証明書の発行にあたり、枠外接種の接種記録等を確認・登録するために、書類をご提出いただく必要があります。詳細につきましてはお問い合わせください。

 なお、枠外接種の接種証明書については、あくまで他の公的機関が関与する接種として自治体がその接種記録を保存し、記録した内容を証明するものです。そのため、証明書を発行する自治体が予防接種を実施したことを証明するものではなく、枠外接種の実施責任については、あくまで枠外接種を実施した者にありますので、ご注意ください。

 

(※)枠外接種とは、「予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種」として、以下が該当します。

  • 海外在留邦人等に対する新型コロナワクチン接種事業による予防接種(外務省)
  • 製薬企業等が行う治験等(厚生労働省)
  • 防衛省が雇用した在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行う予防接種(防衛省)

 

証明書の申請について

申請方法(窓口または郵送申請)

必要書類

  • 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 [PDFファイル/107KB]
  • 海外渡航時に有効なパスポート(「海外用および日本国内用」の証明書発行の場合のみ)※
    ※旅券番号が記載されているページが必要です。旧姓・別姓・別名(英字)の表記がある場合は、それらが確認できる書類の写しをお持ちください。
  • 接種済証または接種記録書の写し
  • 本人確認書類の写し
  • 返信用封筒 (郵便請求時)

接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に、旅券番号が変わった場合には、改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方など、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。

【代理人が申請する場合】

 上記に加えて、以下の書類が必要です。

  • 委任状 [PDFファイル/27KB]
  • 代理人の本人確認書類
    ※代理人の住所に郵送を希望する場合は、代理人本人確認書類と同一の住所を返信用封筒に記載してください。

申請先

 申請先は、接種を受けた時点で、住民登録をしていた市町村です。
 転居などにより、接種時ごとに、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のあるそれぞれの市町村が申請先となります。

【例1】A市が発行する接種券で2回接種を行った場合
⇒A市に申請をする。

【例2】A市で発行された接種券で1回接種を受け、B市で2回接種を受けた場合
A市、B市それぞれに申請をする。

申請方法

【窓口申請】

鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)(鴨川市八色887-1)

健康推進課保健予防係

【郵便申請】

〒296-0033
千葉県鴨川市八色887-1
鴨川市市民福祉部健康推進課 保健予防係 宛て

接種証明書に記載される内容

 接種証明書には、「日本国内用」、「海外用および日本国内用」どちらも接種者に関する事項および新型コロナワクチン接種記録(接種年月日、ワクチンの種類等)が表記されます。
 これらに加え、「海外用および日本国内用」では海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等が記載され、これらの情報が日本語と英語で表記されます。

 また、二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。

接種証明書(書面)のイメージと記載事項の一覧表

※令和3年12月19日までに発行された接種証明書については、令和3年12月20日以降も引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、新様式に基づく接種証明書の申請等の必要はありません。

 

問い合わせ先

【接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問】

 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター:0120-700-624 (フリーダイヤル)

(対応時間:9時~21時(平日・土日・祝日))

関連リンク

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について<外部リンク>

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