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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)

ページID:0027338 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

 鴨川市国民健康保険に加入している方で、入院などで医療費が高額になる(自己負担を超える)とき、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を取得し、医療機関に提示することで、その医療機関での支払いを自己負担限度額まで抑えることができます。

 自己負担限度額は、年齢(70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方)や所得によって異なり、月ごとに計算され、医療機関ごとに、入院・外来は、別計算です。保険適用分のみが対象で、入院時の食事代やベット代などは対象になりません。

対象者

  ・鴨川市国民健康保険に加入中の方

  ・国民健康保険税の滞納がない方

  ※所得の申告が済んでいない加入者がいる世帯は、最も高い所得区分で判定されます。

自己負担限度額(月額)

  70歳未満の方

   70歳未満の方 自己負担限度額(月額) [PDFファイル/58KB]

  70歳以上75歳未満の方

   70歳以上75歳未満の方 自己負担限度額(月額) [PDFファイル/66KB]

  ※所得区分が「一般」または「現役並み所得3」の場合、保険証を医療機関に提示するだけで自己負担限度額までの窓口負担になるため、 限度額適用認定証の提示は必要ありません。

申請に必要なもの

  ・認定証が必要な方の保険証

  ・手続きされる方の本人確認書類

  ・認印

  ※別世帯の方が申請される場合は、事前に必要書類を市民生活課保険年金係まで問合せください。

申請場所

  ・市役所1階 市民生活課

  ・天津小湊支所1階 総合窓口

  ・江見出張所

  ・吉尾出張所

  ・小湊出張所

  ・ふれあいセンター(総合保健福祉会館)市民サービスコーナー

 ※市民生活課以外で申請された場合は、郵送での交付となります。

マイナ保険証をご利用ください

 マイナ保険証を利用すれば、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けなくても、医療機関での窓口支払いが、自己負担限度額までに抑えられます。

 ※直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、交付が必要です。

 

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