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住民監査請求とは
住民監査請求制度
住民監査請求とは
市民が、市長または職員等の財務会計上の行為に違法、不当な行為または怠る事実があると認めるときに、監査委員に必要な措置を請求する制度で、その請求に基づき監査するものです。
請求できる人
鴨川市民であること。
どのような場合に請求できるか
次の行為等に限られます。
1 違法または不当な公金の支出
2 違法または不当な財産の取得、管理、処分
3 違法または不当な契約の締結、履行
4 違法または不当な債務その他の義務の負担
5 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
6 違法または不当に財産の管理を怠る事実
上記1~4については、相当の確実さで予測される場合を含みます。
1 違法または不当な公金の支出
2 違法または不当な財産の取得、管理、処分
3 違法または不当な契約の締結、履行
4 違法または不当な債務その他の義務の負担
5 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
6 違法または不当に財産の管理を怠る事実
上記1~4については、相当の確実さで予測される場合を含みます。
請求できる期間
請求の対象となった財務会計上の行為があった日から1年以内です。
ただし、1年を経過した場合であっても正当な理由があるときには、請求が受理される場合があります。
ただし、1年を経過した場合であっても正当な理由があるときには、請求が受理される場合があります。
請求の方法
監査を求める請求書を提出してください。また、請求書には、監査請求の対象となる違法または不当な行為等を証する書類を添付してください。
提出後の手続き
1 請求書の受付
2 請求書の要件審査
要件審査を行い、受理または却下を決定して、請求人に通知します。
3 監査の実施
受理したときは、証拠の提出及び陳述の機会を設けます。
4 監査結果の決定・通知・公表
監査請求のあった日から60日以内に、監査委員の合議により、行います。
2 請求書の要件審査
要件審査を行い、受理または却下を決定して、請求人に通知します。
3 監査の実施
受理したときは、証拠の提出及び陳述の機会を設けます。
4 監査結果の決定・通知・公表
監査請求のあった日から60日以内に、監査委員の合議により、行います。