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税金を納めすぎたときの還付

ページID:0025266 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

誤って税金を重複納付したり、納付済みの税金が減額されるなどして納め過ぎとなったときは、還付金の振込を文書で通知しています。過去に還付金の振込を受けたことがない方や、鴨川市の税金等を口座振替していない方は、還付金の振込先口座の届出をお願いします。

 

還付金振込先口座の届出

届出は、還付の通知文書に同封の「市税等還付金振込先口座届出書」に記載のうえ返送いただくか、次のサイトから行えます。
還付金の振込は、月末までに口座の届出をいただいたものについて、翌月末(12月など、月により早まる場合があります)に振込します。

鴨川市 市税等還付金振込先口座届出フォーム<外部リンク>  

 

ご注意ください

  • 還付金の振込先口座を届け出いただけない場合、還付手続きを進めることができません。長期間届出がない場合は、法令により還付することができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
  • 口座名義が納税(入)義務者ご本人以外の場合は、サイトからの届出はご利用いただけません。市税等還付金振込先口座届出書の返送をお願いします。