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平成30 年度から国民健康保険制度が変わりました
財政運営が市町村から都道府県に変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が、平成27年5月27日に成立しました。この法律の成立により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事務の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
改正後の都道府県と市町村のそれぞれの役割
1.運営のあり方 (総論) |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
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2.財政運営 | 財政運営の責任主体
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3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.と5.も同様 |
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4.保険料の決定、 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 |
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(厚生労働省資料より)
今後、都道府県では、都道府県内の医療費等を推計し、その保険給付費に充てるため、市町村ごとに国保事業費納付金の額を決定し、併せて、納付金を納めるために必要な標準保険料率を算定して各市町村に通知します。
市町村では、納付金を納めるため、国保の被保険者から保険税を徴収し、都道府県へ納付することとなります。平成30年度からの保険税については、この納付金及び標準保険料率を参考にして決めていくことになります。