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障害のある人への差別をなくそう

ページID:0001275 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

障害者差別解消法が施行されます

 すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(「障害者差別解消法)」が、平成28年4月1日に施行されます。

障害者差別解消法の目的

 この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個人を尊重しながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害者差別解消法の概要

 この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること
  2. 差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること
  3. 相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について

障害を理由とする差別とは

 障害を理由とする差別には、「1.不当な差別的取扱い」と「2.合理的配慮の不提供」の2つがあります。

  1. 不当な差別的取扱い…障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為
  2. 合理的配慮の不提供…障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁(※)を取り除くために必要で合理的な配慮(「合理的配慮」)を求められたときに、配慮を行わないこと
  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国・地方公共団体 禁止 法的義務
民間事業者 禁止 努力義務

社会的障壁とは

 障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。

  1. 社会における事物…通行、利用しにくい施設、設備など
  2. 制度…利用しにくい制度など
  3. 慣行…障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など
  4. 観念…障害のある方への偏見など

不当な差別的取扱いの例

  • 障害があるという理由だけで、店の利用を拒否したり、サービスの提供を拒否すること
  • 障害があるという理由だけで、アパート等の契約を断ること など

 ※ただし、他に方法がない場合(利用することにより、障害のある方に危険が伴う等)などは、差別にならないことがあります。

合理的配慮の不提供の例

  • 聴覚障害があるため筆談を依頼したのに断られた
  • 視覚障害があるのに書類だけ渡されて言葉で説明を受けられなかった など

 ※ただし、その負担が過度である場合は差別にならないことがあります。

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