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政務活動費

ページID:0000283 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

政務活動費

 平成24年9月5日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、政務調査費の名称が政務活動費に、その交付目的も「議員の調査研究に資するため」から「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改められるなど、所要の改正が行われました。
 このことから、本市議会では、平成25年第1回定例会において、鴨川市議会政務調査費の交付に関する条例を改正し、政務調査費から政務活動費に名称を変更するとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲を新たに条例で位置づけるなど、所要の改正を行いました。
 現在、本市の政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するため、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む)に対し、所属議員数に月額10,000円を乗じて得た金額が交付しています。
 政務活動費の交付に関しては、その交付目的や交付額、交付の方法や政務活動費を充てることのできる経費の範囲、交付手続等については、「鴨川市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「鴨川市議会政務活動費の交付に関する規程」に定められていますが、鴨川市議会では、交付の目的に沿って有効に活用するとともに、使途の透明性の確保や市民に対する説明責任が十分に果たさせるよう、その運用を明確化するため「政務活動費の手引き」を定めるとともに、ホームページで収支報告書等を公開しています。

政務活動費収支報告書の公開

 会派が執行した政務活動費の収支報告書を、平成28年度の収支報告から領収書を含め、過去5年分を公開しています。
 また、各会派の収支状況は、「政務活動費会派別収支報告総括表」で年度別に掲載しています。

ダウンロード

 政務活動費の手引(令和3年8月改訂) [PDFファイル/508KB]

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