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未熟児の養育医療の給付

ページID:0000529 更新日:2021年10月18日更新 印刷ページ表示

 未熟児養育医療は、小さく生まれた赤ちゃんが諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を、市が支給する制度です。
 出生時の体重がおおむね2,000グラム以下で、医師が未熟児養育が必要と認めた1歳未満の赤ちゃんが対象となります。
 申請される方は、ふれあいセンター 子ども支援課窓口へ次の書類等をお持ちください。

 申請書類は、ふれあいセンター子ども支援課でも配布しますが、世帯の状況によって申請書類が異なるほか、対象となる医療は県が指定した医療機関(指定養育医療機関)での治療に限られますので、事前に子ども支援課(電話7093-7113)にご相談ください。
 給付申請が承認されると、指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(医療保険自己負担分)を市が公費助成します。ただし、生計を同一とする世帯員全員の市町村民税額の合計額に応じて計算される自己負担金を後日お支払いいただきます。
 しかし、養育医療は、子ども医療費助成制度と併用することができる(養育医療の給付を優先)ので、子ども医療費助成金給付申請手続きをしていただくことにより、実際にお支払いいただく自己負担金は無料となります。
 対象となるのは「健康保険適用分」のみで、健康保険適用外分(おむつ代、差額ベッド代)は、対象になりません。

   養育医療パンフレット [PDFファイル/184KB]

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