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農地の権利移動には許可が必要

ページID:0001224 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

 

農地の権利移動には許可が必要です

 農地を売買する場合や賃貸借権、使用貸借権の設定により権利を取得する場合には、農業委員会の許可が必要となります。
 許可を得るには農地法第3条の規定による許可申請書の提出が必要となります。ただし、下記の許可基準により許可できない場合があります。詳細につきましては農業委員会事務局までお問い合わせください。

許可基準

 農地法第3条は次のいずれかに該当する場合は許可されません。

  • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において、権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合
  • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  • 権利取得後において行う耕作等の事業の内容並びにその農地の位置および規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

 上記の条項以外にも許可されない要件があり、また、該当した場合であっても例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは鴨川市農業委員会までお問い合わせください。

申請手続き

農業委員会許可の場合
  1. 許可申請書の提出(毎月16日から20日まで受付)
  2. 書類審査
  3. 現地調査(提出日から農業委員会総会までの間)
  4. 農業委員会総会での審査および議決(毎月8日前後)
  5. 許可書の交付(総会の翌日以降)

  農地法第3条許可申請書は、必要な添付書類を全てそろえて、農業委員会に提出してください。
  申請書の受付は毎月16日から20日の受付になります。(20日が閉庁日の場合は、その前日となります)

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