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保険料の納付

ページID:0001228 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

農業者年金保険料の納付

 農業者年金の財政方式は、積立方式です。
 納付された保険料は、将来の自分のための年金給付の原資として積み立てられます。そして将来、納付した保険料総額とその運用益を基礎とした、農業者老齢年金として受給することになります。従って、多く納めれば、老後の年金給付がその分大きくなります。
 また、納付した保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。

保険料の種類

 保険料には、通常保険料と特例保険料があります

通常保険料

 政策支援を受けない者が納付する保険料です。
 保険料の額は、それぞれの所得や老後設計に応じて月額2万円から6万7千円まで、千円単位で加入者が決定し、また、いつでも変更することができます。
 保険料額の変更は、変更しようとする月の前々月の末日までに申し出が必要です。

 (35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、1万円でも通常加入ができます。)

特例保険料

 認定農業者等政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料です。
 補助対象者が納付する保険料は、保険料月額2万円から補助額を除いた額、すなわち特例保険料額です。(下記参照)
 この政策支援を受けている期間は、(通常保険料と異なり)基本となる保険料(月額2万円)を増額または減額することはできません。

特例保険料について

補助対象者区分
A 認定農業者で青色申告者
  • 特例保険料額(補助割合)
  • 35歳未満 10,000円(5割)
  • 35歳以上 14,000円(3割)
補助対象者区分
B 認定就農者で青色申告者
  • 特例保険料額(補助割合)
  • 35歳未満 10,000円(5割)
  • 35歳以上 14,000円(3割)
補助対象者区分
C AまたはBの者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者または後継者
  • 特例保険料額(補助割合)
  • 35歳未満 10,000円(5割)
  • 35歳以上 14,000円(3割)
補助対象者区分
D 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
  • 特例保険料額(補助割合)
  • 35歳未満 14,000円(3割)
  • 35歳以上 16,000円(2割)
補助対象者区分
E 35歳未満の農業後継者で歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者
(注意)
  1. Aの認定農業者は「農業経営基盤強化促進法」による認定農業者。
  2. Bの認定就農者は「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」による認定就農者(就農計画の認定を受けた日から5年を経過した者は除く)。
  3. A、Bの青色申告者は、青色申告書を提出することについて所得税法第143条に規定する所轄税務署長の承認を受けている者です。
  4. Cの家族経営協定は、次の内容が取り決められている必要があります。
    1. 農業収益について、配偶者(後継者)にも帰属することとされていること
    2. 配偶者(後継者)との合意に基づいて農業経営の廃止、縮小することとされていること
    3. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業経営の態様その他の農業経営に関する基本的な事項について、配偶者(後継者)との合意に基づいて決定することとされていること
  5. Eの配偶者または後継者は、農業に常時従事していることが必要です。
  6. Dの者が3年を経過した日までに、またEの者が35歳に達した日(または10年を経過した日)までに約束を履行できなかったときは、国庫補助分に見合う特例付加年金は支給されません。
  7. Eの後継者の場合、経営者から後継者として指定されていることが必要です