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給付の種類は
の3種類です。
加入者が納付した通常保険料、特例保険料およびその運用収入の総額を基礎とする終身年金です。
・65歳から75歳までの間で受給開始(60歳まで繰上げ支給可)
・保険料納付期間が1カ月以上あること
・脱退一時金なし
納付した保険料およびその運用収入の総額を予定利率および予定死亡率を検討して、農林水産大臣が定める数で除して得た額となります。
農業者老齢年金の受給者は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
(ただし、裁定後1年以内の場合は提出の必要はありません。)
保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ、農業を営む者でなくなったときから受給できます。
なお、特例付加年金を受給する場合は、農業者老齢年金と併せて受給することとなります。また、特例付加年金と旧制度の経営移譲年金の両方を受給する場合は、それぞれの受給要件を満たすことが必要です。
次の20年要件・年齢要件・経営継承等の要件の全てを満たしたときに受給できます。
次の(1)と(2)の期間を合算した期間を20年以上有することが必要です。
原則として65歳に達したこと。
60歳以降であれば、農業者老齢年金と併せて繰上げ受給を請求することができます。
また、旧制度の経営移譲のように65歳までという年齢制限はありません。経営継承等が65歳以降になった場合は、特例付加年金は経営継承がされた時から受給することとなります。
要件を満たした経営継承等により、農業を営む者でなくなることが必要です。なお、特例付加年金の裁定請求を行う前に農業を営む者でなくなった場合は、その時点で届出(裁定請求と同時に行う場合を除く)が必要となります。
また、この届出後(特例付加年金未請求の場合)に農業経営を再開した場合も、その旨の届出が必要です。
国庫助成額およびその運用収入の総額を基礎として、予定利率および予定死亡率を検討して、農林水産大臣が定める数で除して得た額となります。
特定農業者とは、農地・採草放牧地(以下「農地等」という)および特定農業用施設(表2参照)につき所有権または使用収益権に基づき農業を営む者です。
農地等(第三者継承の場合の自留地を除く)および特定農業用施設の全てについて、次の(1)の者に対し、(2)の要件を満たす権利の移転・設定を行い、農業を営む者でなくなること。(基準日に保有するもの、基準日後に新たに取得したもの、または貸し付けていたものの返還をうけたものが処分対象となります。)
農地等(第三者継承の場合の自留地を除く)および特定農業用施設を処分し農業を営む者でなくなる日の1月前の日
基準日においてその農業の用に供していた残存耐用年数10年以上の畜舎または温室
残存耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
日常生活に必要な最小限の農地等
第三者だけに継承した場合のみ、10アールまたは基準日に農業の用に供していた農地等の3分の1の面積か、いずれか小さい面積
農地等の権利名義を持たず、一般農業生産施設[特定農業用施設に該当する施設を除く(経営継承等における農業用施設等の取扱い参照)]のみにつき、権限に基づき農業を営む者の場合です。
基準日において農業の用に供していたこの施設について供用廃止、売却、用途変更等を行うことにより、農業を営む者でなくなること。
供用廃止等について農業委員会の確認が必要です。
特定農業者が一般農業生産施設を併せて有している場合は、これらの施設について上記の方法で処分等を行う必要があります。
家族経営協定書に掲げる取り決めに従って農業を営む者でなくなること。
経営継承等における農業用施設等の取扱い
特例付加年金の受給者は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
(ただし、裁定後または特例付加年金の支給停止解除後1年以内の場合は提出の必要はありません。)
支給停止の要件
特例付加年金は、次の事由に該当する場合は、その該当期間は支給が停止されます。
加入者の死亡によって被保険者資格が喪失し、受給権者の死亡によって年金受給権は失権します。
死亡一時金は、納付した保険料とその運用収入を原資とする農業者老齢年金の受給機会の喪失を埋め合わせることが適当であることから、加入者および受給権者が80歳に達する前に死亡したときに、その者と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。
を提出してください。
死亡した日の翌月から80歳に達する月までに、その者に支給されることとなる農業者老齢年金の額の現価に相当する額となります。
具体的には、それまで納付した保険料およびその運用収入の総額を予定利率および予定死亡率を検討して、農林水産大臣が定める数で除して得た額の80歳までの各年分の現価額の総額となります。
(順位は記載順)であって、死亡当時に生計を一にしていた者。