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農業者年金制度について

ページID:0001230 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

農業者年金制度

制度の目的

  1 農業者の老後生活の安定および福祉の向上

  2 農業の担い手確保

加入要件等

強制か否か

 任意

加入年齢

 (1)20歳以上60歳未満

 (2)60歳以上65歳未満

国民年金の資格

 (1)国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)

 (2)国民年金の任意加入者

農業上の要件

 農業に従事している者
 (年間60日以上農業に従事している者)

脱退

 任意脱退可
 (但し、被用者年金に加入した場合等には、強制脱退。なお、国民年金の第3号被保険者に該当した場合、国民年金の保険料の全額または半額免除を受けた場合も強制脱退。)

財政方式・年金設定

 積立方式+確定搬出型

保険料

金額

 月額2万円から6万7千円までの間の千円単位で加入者が基金に申し出て決定(保険料の額は、普通納付の者に限り随時変更可)

 35歳未満の方は、月額1万円から加入可(認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方)

保険料の特例措置の要件

 加入期間等が20年以上見込まれ、農業所得等が900万円以下である次に掲げる者に対して助成(国庫から助成)

  1. 認定農業者であって青色申告者
  2. 認定就農者であって青色申告者
  3. 1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者
  4. 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
  5. 35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に1の者になることを約束した後継者

納付方式

  1. 毎月納付
    当月分を翌月23日(休日の場合は翌営業日)までに納付
  2. 前納納付
    毎年12月23日(休日の場合は翌営業日)までにその翌年分を納付(年0.1パーセントの利率による複利現価法により計算された額を割引)

給付

給付の種類

  1. 農業者老齢年金(自己搬出分)
  2. 特例付加年金(国庫助成分)
  3. 死亡一時金

支給要件

1 農業者老齢年金
 ・65歳から75歳までの間で受給開始(60歳まで繰上げ支給可)

 ・保険料納付期間が1カ月以上あること

 ・脱退一時金なし

 

2 特例付加年金

 ・65歳以上で年齢制限なし(60歳から農業者老齢年金と併せて繰上げ受給可)

 ・保険料納付済み期間等が20年以上あること

 ・経営継承して農業経営を行わないこと

 ・経営継承の年齢制限なし 

 

3 死亡一時金
  80歳までに死亡した場合、死亡した月の翌月から80歳到達まで受け取れる予定であっ農業者老齢年金の現在価値に相当する額を遺族に支給。

給付額の算出方法

  1. 農業者老齢年金・特例付加年金
    農業者老齢年金の場合にあっては、納付された保険料およびその運用益の額の総額、特例付加年金の場合にあっては、国庫補助額およびその運用益の額の総額を、予定利率および予定死亡率を検討した年金現価率で割ることにより算出。(物価スライドは無し)
  2. 死亡一時金
    死亡した日の属する月の翌月から80歳まで農業者老齢年金を受給するとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金を、予定利率で割り戻した額を合計して算出。

支給停止要件

特例付加年金
  1. 農業を営む者となったとき
  2. 後継者に使用収益権を設定して経営継承した処分対象農地等または特定農業用施設の返還を受けた場合であって、
  1. 1年(振興山村等条件不利地域にあっては2年)経過後も返還に係る農地等または特定農業用施設(一定の事由に該当するものを除く)の全部を譲受適格者に処分しなかったとき
  2. 返還に係る農地等または特定農業用施設を転用したとき(やむを得ない事由に該当する場合を除く)
  3. 遊休農地に関する農業委員会の指導を受けたとき

 なお、旧農業者年金制度でご不明な点がある場合は、鴨川市農業委員会事務局へお問い合わせください。

 鴨川市農業委員会事務局
 電話 04-7093-7846