更新日:2020年5月7日
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、主たる収入源を喪失することに伴う所得の急減により、国民年金保険料の納付が困難になった場合、申請により国民年金保険料免除申請に係る臨時特例措置が受けられます。(学生の方は学生納付特例制度で申請となります。)
要件
以下のいずれにも該当する方
1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込額が、国民年金保険料の免除基準相当になることが見込まれる方
※ 所得の見込み額とは、令和2年2月以降の任意の月における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出するもの
免除の判定については、世帯主及び配偶者の所得も審査対象となります。世帯主や配偶者の所得が国民年金保険料免除基準を超える場合は該当しない場合があります。
申請の対象となる期間
免除・納付猶予申請については、令和2年2月から令和2年6月まで
※令和2年7月以降は、令和2年7月1日以降に改めて申請が必要です。
学生納付特例申請については、令和2年2月から3月までと、令和2年4月から令和3年3月まで
臨時特例措置の終期については、情報が入り次第お知らせします。
申請方法
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の方は学生納付特例申請書)」と「所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))」に必要事項を記入の上、市民生活課または木更津年金事務所へ提出してください。郵送での申請も可能です。
なお、所得見込額を確認できる書類の添付は不要ですが、申立書の記入内容の確認のため、後日、日本年金機構より当該書類の提出を求められる場合がありますので、申請後2年間は保管してください。
制度の詳細や、申請書類のダウンロードについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構 新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
失業や事業の休廃止により保険料の納付が困難な場合は、「所得の申立書」がなくても雇用保険被保険者離職票等の添付による申請ができます。
免除・納付猶予された期間の将来の受給年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料の追納をしない限り、全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
-
総務部 市民生活課
〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450
電話:04-7092-1111(代)
直通電話:04-7093-7839(保険年金係)
メールのお問い合わせはこちらから