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印鑑登録

ページID:0000762 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

印鑑登録

印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭貸借のときに使われる大切なものです。

印鑑登録のできる方

 満15歳以上の方で、鴨川市に住民登録をしている方です。

印鑑登録の方法

1.本人が登録する場合必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

  ※官公署発行の顔写真付き本人確認書類が提示できない方の本人確認書類

  • 保証書(市内で印鑑登録している人を保証人として)
  • 本人確認書類(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

 上記の証明書類がない場合は、本人宛に照会書(回答書)を郵送します。以下の「照会登録」をご確認ください。

2.代理人が登録する場合必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 代理人選任届(登録する本人が書いたもの)
  • 代理人の本人確認書類

 上記の申請をすると、本人宛に照会書(回答書)を郵送します。以下の「照会登録」をご確認ください。

照会登録

 本人確認書類が提示ができない場合や代理人が登録申請をする場合は、即日での印鑑登録はできません。

 登録申請後に、本人の住所地に印鑑登録の照会書(回答書)を郵送します。照会書(回答書)に必要事項を記入し、照会の日から14日以内に登録の手続きを行ってください。

登録に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 照会書(回答書)
  • 来庁する方の本人確認書類

「印鑑登録証」の交付

 登録手続きが完了すると印鑑登録証が交付されます。手数料は350円です。

印鑑登録の廃止

 印鑑や登録証を紛失したり、登録印鑑を変更する時には、印鑑登録廃止届を出してください。

1.本人が申請する場合必要なもの

  • 申請者の印鑑
  • 印鑑登録証

2.代理人が申請する場合必要なもの

  • 申請者の印鑑
  • 代理人選任届(本人が書いたもの)
  • 印鑑登録証

印鑑登録証の再交付

 登録証の再交付については、新規登録と同じ手続きが必要です。

印鑑登録証明の交付申請

1.本人が申請する場合必要なもの

  •  印鑑登録証

2.代理人が申請する場合必要なもの

  • 印鑑登録証
  • 申請者の印鑑

証明の交付手数料は、1通350円です。

印鑑登録できない印鑑

  1. ゴム印など変形しやすいもの
  2. 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートル以下のもの、および25ミリメートル以上のもの
  3. 市販のプレス印など登録用として適当でないもの
  4. 印影が不鮮明なものや、文字が判読できないもの
  5. 住民登録されている氏名以外を表しているもの

 

 

ダウンロード

代理人選任届 [PDFファイル/38KB]

 

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