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生産性向上のための先端設備等導入計画

ページID:0000885 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入計画について

 令和5年度税制改正により、令和5年4月1日より新たな特例措置が実施されています。
 申請方法や申請書類の変更などがありますので、申請を検討している事業者の方は、事前に商工観光課へ問い合わせください。

「先端設備等導入計画」とは

  「先端設備等導入計画」は、中小企業者や小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、「中小企業等経営強化法」において定められています。
 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
 中小企業者や小規模事業者などが、この計画を鴨川市へ提出し、鴨川市から認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
 詳しくは、下記の先端設備等導入計画の策定の手引き(中小企業庁)をご覧ください。

先端設備等導入計画の策定の手引き(中小企業庁)

 先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.65MB]

鴨川市導入促進基本計画について

 鴨川市では、導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を得ました。(その後、令和3年6月4日付け、令和3年8月2日付けで制度の延長などに伴う変更の同意を得て、令和5年4月1日付けで新たな導入促進基本計画について国の同意を得ました。)

鴨川市導入促進基本計画 [PDFファイル/154KB]

認定を受けられる中小企業者の規模

認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(下記以外) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ごみ製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業者です。
 「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「漁業組合」などは認定の対象となりません。
 なお、鴨川市内に所在する事業所における設備投資が対象となります。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容
  1. 先端設備等導入の内容
    ・事業の内容および実施時期
    ・労働生産性の向上に係る目標
  2. 先端設備等の種類および導入時期
    ・直接この事業の用に直接供する設備として取得する設備の概要
    (例)機械の種類、名称・型式、設置場所など
  3. 先端設備等導入に必要な資金の額およびその調達方法
  4. 雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載)
  • 国の導入促進指針および市の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関など)において事前確認を行った計画であること。

先端設備等導入計画の申請手続き

 申請に必要な書類は以下のとおりです。

※設備の導入前に認定を受ける必要があります。すでに取得した設備を対象とする計画について認定を受けることはできません。

新規申請

 固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記の書類に加え、以下の書類も必要になります。

 賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受ける)場合、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]の提出が必要になります。
 (賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。)

 リース契約の場合は、以下の書類も併せて提出してください。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

変更申請

 認定を受けた「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、以下の書類を提出してください。

 固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記の書類に加え、以下の書類も必要になります。

 リース契約の場合は、以下の書類も併せて提出してください。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。

申請書類の提出先

〒296-8601

鴨川市横渚1450

鴨川市建設経済部商工観光課商工振興係

電話:04-7093-7837

メール:kanko01@city.kamogawa.lg.jp

認定に伴う主な支援の内容

固定資産税の特例

 中小事業者等が、 適用期間内 に、市区町村から認定を受けた「 先端設備等導入計画 」に基づいて、 一定の設備を新規取得 した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減 されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明 を計画内に記載した場合は、 令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減 されます。
 本特例を受けるには、先端設備等導入計画の認定を受けた上で、以下の要件を満たす必要があります。

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者
  • 資本金額1億円以下の法人
  • 従業員数1,000人以下の個人事業主

  ※(大企業の子会社を除く)

対象地域 導入促進基本計画の同意を得た市区町村(鴨川市は全域)
対象設備

 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込みこまれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)
    (家屋と一体で課税されるものは対象外)              
その他要件
  • 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
申請方法

 鴨川市総務部税務課固定資産税係へ問い合わせください。

 電話:04-7093-7832

中小企業信用保険法の特例(金融支援)

 先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
 中小企業者は、先端設備等導入計画の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加補償が受けられます。
 詳しくは、千葉県信用保証協会(電話:043-221-8111)へ問い合わせください。

制度に関するQ&A

 詳しくは下記、中小企業庁のホームページをご覧ください。

 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>

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