更新日:2021年1月15日
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画の認定申請について
鴨川市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、市内産業の生産性の向上を図るべく、新たな設備投資への後押しとして、一定の要件を満たす設備に係る先端設備等導入計画を認定しています。
先端設備等導入計画の認定は、固定資産税の特例(課税標準の割合を3年間ゼロ)等の支援を受けるために必要となるものです。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、対象設備に事業用家屋と構築物を加えるとともに、令和3年3月末までとなっている適用期限を2年間延長※します。
※生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を令和5年3月末まで延長。
鴨川市の導入促進基本計画について
鴨川市では、導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を得たので公表します。
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において定められた、中小企業・小規模事業者等が設備投資を行い、労働生産性の向上を図るための計画です。この計画について、中小企業・小規模事業者等が策定を行い、設備を設置する事業所がある市区町村が国から導入促進基本計画の同意を得ている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合、固定資産税の特例や中小企業信用保険法の特例(金融支援)等の支援を受けることが可能となります。
●先端設備等導入計画の策定の手引き(中小企業庁)
●申請方法
下記「先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の活用の流れ」をご確認ください。
●提出先
鴨川市役所建設経済部 商工観光課商工振興係
電話 04-7093-7837
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内 容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均 3%以上向上すること 労働生産性 = (営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量(労働者または労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア 構築物、事業用家屋 |
計画内容 |
1.国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するもの。 2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 3.認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った 計画であること。 |
先端設備等導入計画の申請に必要な書類
提出書類 | 部数 | 備考 |
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (様式第3) 【申請書】 |
正・副本各1部 | ・原本 |
先端設備等導入計画(様式第3別紙) 【計画】 | 正・副本各1部 | ・原本 |
生産性向上要件証明書 【証明書】 | 正・副本各1部 |
・写し ・事後提出可 |
先端設備等に係る誓約書(様式第4)【誓約書】 | 正・副本各1部 |
・原本 ・証明書に添付 ・事後提出可 |
先端設備等導入計画に関する確認書 【確認書】 | 正・副本各1部 | ・原本 |
定款(法人) | 正本1部 | ・写し |
決算書(直近の確定申告書) | 正本1部 | ・写し |
※副本については、正本のコピーを可とします。
各種様式等
●新規申請
先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(規則様式第3) (WORD:24.4KB)
先端設備等導入計画に関する確認書 (WORD:25.8KB)
先端設備等に係る誓約書(規則様式第4) (WORD:19.9KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(規則様式第4) (WORD:18.7KB)
●変更申請
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(規則様式第5) (WORD:21.9KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(規則様式第6) (WORD:20KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(規則様式第6) (WORD:18.6KB)
●工業会等による証明書について
詳しくは下記のページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
認定に伴う主な支援の内容
固定資産税の特例
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備に係る固定資産税を、取得後3年間ゼロとする特例を受けることができます。
●申請方法
下記「先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の活用の流れ」をご覧ください。
●提出先
鴨川市役所総務部 税務課固定資産税係
電話 04-7093-7832
固定資産税の特例の概要
対象者 | 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市区町村計画に合致)を受けたもの。(大企業の子会社を除く) |
対象地域 | 導入促進基本計画の同意を得た市区町村(鴨川市は全域) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(認定先端設備等導入計画に従って取得したもの) 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物付属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となってこうようを果たすものを除く ◆構築物(120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋(120万円以上) ※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された もの |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする。 |
先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の活用の流れ
先端設備等導入計画及び固定資産税の特例の対象者と対象設備
●対象者
※ ゴム製品製造業:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
●対象設備
※1 建物付属設備:家屋と一体となって効用を果たすものを除き、償却資産として課税されるものに限る。
※2 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
中小企業信用保険法の特例(金融支援)
認定事業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際は、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。詳しくは、千葉県信用保証協会(電話043-221-8111)へご相談下さい。
制度に関するQ&A
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長に関するQ&A集 (PDF:85.4KB)
詳しくは下記、中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
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建設経済部 商工観光課
〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450
電話:04-7092-1111(代)
直通電話:04-7093-7837(商工振興係、観光振興係、新たな観光づくり係)
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