更新日:2021年1月6日
セーフティーネット資金(危機関連保証枠)
「金融機関ワンストップ手続き」にご協力を
「金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんが危機関連保証の認定を受けようとする場合は、手続きを迅速化するため、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
認定を希望する中小企業の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、皆さまのご協力をお願いします。
危機関連保証について
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
【事 由】 令和二年新型コロナウイルス感染症
【指定期間】 令和2年2月18日から令和3年1月31日まで
対象となる中小企業者
(1)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
※最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能です。
最近6か月の平均売上高で比較する場合は「売上高比較表補足資料」を提出してください。
必要書類
- 認定申請書 2通 ※下記からダウンロードできます。
- 売上比較表 ※下記からダウンロードできます。
- 売上比較表の内容が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
- 鴨川市で事業を行っていることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)
- 委任状(代理人が申請する場合) ※下記からダウンロードできます。
認定の手続き
必要書類を鴨川市役所2階の商工観光課商工振興係へ提出してください。
認定書の有効期間は発行日から30日間です。
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
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創業間もない方等運用緩和の認定申請書:(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)(PDF:52.6KB)
創業間もない方等運用緩和の売上比較表:(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)(PDF:43.5KB)
創業間もない方等運用緩和の認定申請書:(令和元年12月比較)(PDF:52.5KB)
創業間もない方等運用緩和の売上比較表:(令和元年12月比較)(PDF:37.8KB)
[千葉県信用保証協会]新型コロナウイルス感染症にかかる特設ページ
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建設経済部 商工観光課
〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450
電話:04-7092-1111(代)
直通電話:04-7093-7837(商工振興係、観光振興係、新たな観光づくり係)
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