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障害を理由とする差別の解消の推進に関する鴨川市職員対応要領
障害を理由とする差別の解消の推進に関する鴨川市職員対応要領
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月1日から施行され、行政機関等に障害を理由とする差別の禁止が義務づけられました。
これにより、鴨川市の職員が適切に対応できるよう必要な事項を定めることとし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する鴨川市職員対応要領」を策定しました。
この要領は、「職員は、障害者から社会的障壁の除去の意思表示があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮の提供をすること」などを規定しています。