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情報公開
情報公開制度
情報公開制度は市が保有する公文書を市民からの開示請求に応じて、原則開示していく制度です。
市が保有する公文書の公開を図り、市が行う諸活動を市民に説明する責務を全うするととともに、開かれた市政の推進を図ることを目指しています。
公文書の開示請求ができる方
- 市の区域内に住所を有する方
- 市の区域内に事務所又は事業所を有する方及び法人その他の団体
- 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
- 市の区域内に存する学校に在学する方
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる方
開示請求ができる行政文書
市の実施機関(市長(水道局を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会をいいます。)の職員が作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式その他人の知覚にによっては認識することができない方式で作成された記録をいいます。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
ただし、次のものは除かれます。
- 新聞、雑書籍など不特定多数の方に販売することを目的として発行されるもの
- 市の図書館などの施設において管理されている資料等で一般に閲覧等ができるもの
- 市の資料館などの施設において、歴史的資料等として特別の管理がされているもの
公文書開示請求の方法
公文書の開示を請求される方は、「公文書開示請求書」により市の実施機関あてにご請求ください。市の実施機関(請求書の宛て)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会のいずれかとなります。各実施機関への開示請求は、総務課にて受け付けています。
開示決定等に要する期間
開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に開示決定(開示・部分開示・不開示)を書面で行います。ただし、事務処理上の困難など正当な理由がある場合については、決定までの期間を延長する場合があります。
開示にかかる費用
開示の方法 | 手数料の額 |
---|---|
閲覧又は視聴 | 1件につき300円 |
写しの交付 | 1件につき300円 |
写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用(コピー代)がかかります。
開示決定等に不服がある場合
実施機関の決定に不服があるときは、実施機関に対し行政不服審査法に基づく審査請求ができます。 この場合、実施機関は、その審査請求に係る行政文書の全部を開示する場合等を除き、学識経験者で構成する鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定をします。
情報公開制度の運用状況
情報公開制度の運用状況について、毎年1回、各実施機関の情報公開制度の運用状況を取りまとめ、公表します。
情報公開制度運用状況(令和4年度) [PDFファイル/111KB]
情報公開に関する問い合わせ先
千葉県鴨川市横渚1450番地
鴨川市総務課 行政係
電話 04-7093-7829