ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 水道課 > 水道課 > 水道料金の計算方法

本文

水道料金の計算方法

ページID:0000929 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

水道料金

検針票の見方

 鴨川市では、令和5年4月から隔月検針を実施いたします。

 また、検針終了後、各ご家庭に「使用水量のお知らせ」を渡しています。
 お支払いいただく水道料金を計算するための必要事項が記入されていますので、必ず確認いただきますようお願いいたします。
 詳しくは、【検針票の見方】を参照してください。 

検針票の見方の画像

水道料金の計算方法

  水道料金は、メーター口径の大きさによって決められる「基本料金」と、使用した水量によって計算される「超過料金」の合計です。

水道料金一覧(1ヶ月あたり)【消費税込み】

基本料金(0立方メートルから8立方メートル)まで
口径 金額
口径13ミリ 1,661円
口径20ミリ 1,925円
口径25ミリ 4,246円
口径30ミリ 5,703円
口径40ミリ 10,989円
口径50ミリ 16,071円
口径75ミリ 36,311円
超過料金(9立方メートルから20立方メートル)

 全口径 1立方メートルにつき242円

超過料金(21立方メートルから40立方メートル)

 全口径 1立方メートルにつき275円

超過料金(41立方メートル以上)

 全口径 1立方メートルにつき330円

 水道料金=基本料金+超過料金

〇 契約口径13ミリで、2ヶ月で41立方メートル使用した場合の水道料金(消費税込)
計算例
  算定水量 基本料金
(A)
超過料金
(B)
算定料金
(C=A+B)
合計請求額
前月分 20立法メートル 1,661円 2,904円 (242円×12立法メートル) 4,565円

9,405円

当月分 21立法メートル 1,661円 3,179円 ((242円×12立方メートル)+(275円×1立法メートル)) 4,840円
水道豆知識

 メータは計量法により有効期限が定められており、8年ごとに交換します。交換の際、料金をいただくことはありません。