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開発行為等の事前協議

ページID:0001182 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

開発行為とは

 主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

建築とは

 建築物を新築、増築、改築または移転すること。

特定工作物とは

第一種特定工作物(周辺地域の環境悪化をもたらすおそれがある工作物)

  1. コンクリートプラント
  2. アスファルトプラント
  3. クラッシャープラント
  4. 危険物の貯蔵または処理に供する工作物

第二種特定工作物(大規模な工作物)

  1. ゴルフコース
  2. 1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設
  3. 1ヘクタール以上の墓園

区画形質の変更とは

区画の変更

 道路、水路などの公共施設の新設、変更、廃止などを行うこと。

形の変更

 盛土または切土などにより土地の造成を行うこと。

質の変更

 農地、山林、雑種地などを建築物または特定工作物の敷地とすること。

事前協議が必要な行為

 次のような行為を行う場合は、「鴨川市開発行為及び大型建築物等建築事業指導要綱」に基づく事前協議を実施し、市長の同意を得る必要があります。

  1. 1,000平方メートル以上の開発行為
  2. 15戸以上の共同住宅の建築
  3. 3,000平方メートル以上の駐車場、資材置き場などの設置
    (建築物を建築しない土地の区画形質の変更を含みます。)
  4. 建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の建築
  5. 高さ13メートルを超える建築物の建築
  6. その他

 また、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合にも「都市計画法」や「千葉県宅地開発事業の基準に関する条例」に基づく千葉県知事の許可や確認を受ける必要があります。

お問い合わせ先

 都市建設課 都市整備係
 電話 04-7093-7835

関連リンク

鴨川市開発行為及び大型建築物等建築事業指導要綱<外部リンク>