ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設経済部 > 都市建設課 > 道路・水路等に関する各種申請

本文

道路・水路等に関する各種申請

ページID:0001194 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

道路の占用について(道路法32条)

道路占用とは

 道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路管理者の許可が必要です。この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。また、道路側溝へ浄化槽からの排水管を接続する場合や、道路敷地内に仮設足場を設置する場合なども該当します。

道路占用許可申請

申請書類一覧

添付書類

添付書類一覧(PDF:55.3KB)

道路内で施工する場合

交通規制調査書に、規制看板設置図と標準保安図を添付してください。

また、通行止めの場合は、迂回路図と関係者の規制同意書が必要となります。

交通規制調査書(WORD:25KB)

道路の工事について(道路法24条)

道路沿線の土地所有者等が、道路敷地内において自動車乗り入れのための歩道切り下げ工事や宅地造成等に伴う道路法面の埋立または切下げ、及び側溝敷設工事等を行いたい場合は、道路管理者の承認が必要です。

書類一覧

申請書類一覧

交通事故などにより、ガードレールやカーブミラーなどの道路構造物を壊した場合には

届出書類

交通事故届出書 [Wordファイル/23KB]

法定外公共物の占用・工事について

法定外公共物とは

 公共物のうち、道路法・河川法等が適用されない道路(赤道・里道)・水路(青道)等をいいます。その法定外公共物に工作物、物件または施設を設け、継続して使用することを「法定外公共物の占用」といい、管理者の許可が必要です。

書類一覧

申請書類一覧

添付書類

添付書類一覧(PDF:52.6KB)

行政財産(公園含)の使用

魚見塚一戦場公園や鴨川市30記念公園、公園建設用地等を使用する場合はこちら。

準用河川の占用について

 河川法が適用される準用河川については、河川区域内にて掘削や河川を横断する橋をかける等の行為を行う場合、河川管理者の許可が必要になります。

書類一覧

申請書類一覧

敷地の接道証明・市道幅員証明

敷地の接道証明について

 住宅ローン等の関係で、住宅敷地が鴨川市道に接していることの証明が必要な場合は「接道証明願」をご提出頂くと、現地調査等の後、証明書を交付いたします。

申請書類

接道証明願 [Wordファイル/12KB]

市道幅員証明について

 一般貨物自動車運送事業計画等の申請書類の添付として道路の幅員が必要な場合は「市道幅員証明願」をご提出頂くと、現地調査等の後、証明書を交付いたします。

申請書類

幅員証明願 [Wordファイル/12KB]

注意事項

許可にあたっては、一定の基準があります。また、道路側溝への雨水排水管の接続など許可できない案件もありますのでお問い合わせ下さい。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)