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狭あい道路整備事業

ページID:0001174 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

建物の敷地と道路(接道要件)

 私たちの生活道路は、日常生活するうえで人や車の通行に利用する目的以外に、通風・採光・日照などの生活環境の保全や、災害時の緊急避難・防火などの防災上も重要な役割を担っています。

 このため建築基準法では、都市計画区域内に建物を建てる場合、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。
 また、1.8メートル以上4メートル未満の道路に接した土地に建物を建てる場合は、道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなして建築することが可能になります。(ただし、この後退部分には、建物、門、塀などをつくることはできません。)

狭あい道路整備事業

 市内の主に漁港を中心とした貝渚・磯村から江見地区にかけての海岸沿いや、浜荻から内浦に至る海岸沿いの住宅密集地では、建築基準法で定められている幅員1.8メートルに満たない道路(狭あい道路)があり、住宅の建て替えができないなどの問題が生じているため「狭あい道路整備事業」を進めています。

 この事業は、住宅を建て替える際に、道路中心から一定距離を後退し、その後退用地を寄付などしていただき、後退した部分の道路整備を市が実施するもので、この事業により県の建築審査会の同意を得て許可されたものについては、接道要件が緩和されます。

 このような住宅密集地に住宅の建て替えを予定されている方は、鴨川市 都市建設課(電話 04-7093-7835)または、安房土木事務所 建築宅地課(0470-22-4340)にご相談ください。

狭あい道路整備事業の画像
(事業により整備された道路)

関連リンク

鴨川市狭あい道路等整備要綱<外部リンク>