更新日:2020年7月28日
建設工事における中間前金払制度を導入します
中間前金払の導入
建設業者の皆様の資金調達の円滑化・安定化を図り、下請業者等への円滑な支払いの促進を促すとともに、受発注者双方の事務の省力化に寄与するため、中間前金払制度を導入します。
中間前金払制度とは、当初の前金払に加えて下記要件を満たす場合に追加して行う前金払です。
(当初の前金払と同様に保証事業会社の保証が必要となります。)
対象となるもの
設計金額が130万円以上で当初の前金払がなされており、次の要件をすべて満たす建設工事
1.工期の2分の1を経過していること
2.工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
3.すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が設計金額の2分の1以上の額に相当するものであること
中間前金払の割合
設計金額の20パーセント以内。ただし当初の前金払とあわせて設計金額の60パーセントが上限額となります
適用時期
平成29年12月18日以降に契約を締結した工事から適用
鴨川市公共工事に要する経費の前金払取扱要領の一部を改正する告示(PDF:86.7KB)
中間前金払に関する書式
中間前金払と部分払の選択に係る届出書(第1号様式)(WORD:25KB)
中間前金払に係る認定請求書(第2号様式)(WORD:24.5KB)
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経営企画部 財政課
〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450
電話:04-7092-1111(代)
直通電話:04-7093-7830(財政係、管財係、契約係)
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