○鴨川市公告式条例

平成17年2月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市のウェブサイトに掲載し、かつ、鴨川市役所前の掲示場に掲示して行う。ただし、電気通信回線の障害その他特別の事由によりウェブサイトに掲載することができないときは、当該掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(令和8年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。

(鴨川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

2 鴨川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年鴨川市条例第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鴨川市公告式条例

平成17年2月11日 条例第3号

(令和8年7月1日施行)