○鴨川市公告式条例
平成17年2月11日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
別表(第2条関係)
鴨川掲示場 鴨川市横渚1450番地
吉尾掲示場 鴨川市松尾寺454番地2
江見掲示場 鴨川市東江見376番地5
天津掲示場 鴨川市天津1104番地
小湊掲示場 鴨川市内浦563番地