○鴨川市名誉市民条例
平成17年2月11日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本市の市民又は本市に特に関係の深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進、社会の発展又は文化の向上に広く寄与し、その功績が顕著で市民のひとしく敬愛するものに対し、鴨川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。
(選考委員会)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により市長の諮問機関として、鴨川市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第3条 委員会は、市長の諮問に応じ名誉市民の選考に関し必要な審査を行う。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を定める。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る審議が終了するまでの間とする。
(委員会の会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(決定)
第7条 名誉市民は、市長が委員会の審議に諮り市議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第8条 名誉市民には、その称号を贈り、市の広報によってその事績を公表する。
2 名誉市民は、名誉市民台帳に登録し、終身その名誉を保有するものとする。
(礼遇)
第9条 名誉市民には、次の礼遇をすることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 慶弔の際における相当の礼をもってする処遇
(3) 名誉市民章のはい用
(4) 特に市長において必要と認めること。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。