○鴨川市長の資産等の公開に関する規則第10条の規定による報告書の閲覧に関する要綱
平成17年2月11日
告示第1号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための鴨川市長の資産等の公開に関する条例(平成17年鴨川市条例第6号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、鴨川市長の資産等の公開に関する規則(平成17年鴨川市規則第3号。以下「規則」という。)第10条に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項に規定する市長が指定する場所は、企画総務部総務課とする。
(閲覧業務を行わない日)
第3条 閲覧業務を行わない日は、鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(閲覧手続)
第4条 閲覧者は、市長の資産等報告書等閲覧請求書(別記様式)に必要事項を記入して提出しなければならない。
(閲覧方法)
第5条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書を閲覧場所で閲覧するものとする。
(複写の禁止)
第6条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、カメラ及びコピー機器を持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、危険物等の持込み及び音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の閲覧の妨げになる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第8条 市長は、閲覧者が規則又はこの告示の規定に違反するおそれがあると認められる場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第37号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第79号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。