○鴨川市行政組織条例
平成17年2月11日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を処理させるための行政組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 本市に次の部を置く。
(1) 企画総務部
(2) 市民福祉部
(3) 建設経済部
(事務分掌)
第3条 前条に規定する部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
企画総務部 | (1) 市政の総合企画に関すること。 (2) 広域行政に関すること。 (3) 地域公共交通に関すること。 (4) 移住の促進に関すること。 (5) 情報化の推進に関すること。 (6) 統計に関すること。 (7) 秘書業務に関すること。 (8) 男女共同参画に関すること。 (9) 広報広聴に関すること。 (10) 市議会、文書及び例規に関すること。 (11) 市の組織及び職員に関すること。 (12) 市の境界及び字区域に関すること。 (13) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (14) 財政に関すること。 (15) 行財政改革に関すること。 (16) 市有財産の管理及び活用に関すること。 (17) 契約及び工事検査に関すること。 (18) 財産区に関すること。 (19) 税に関すること。 (20) 消防に関すること。 (21) 危機管理及び防災対策に関すること。 (22) 交通安全及び生活安全に関すること。 (23) 天津小湊支所に関すること。 |
市民福祉部 | (1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 (2) 国民健康保険に関すること。 (3) 後期高齢者医療に関すること。 (4) 国民年金に関すること。 (5) 市民活動支援に関すること。 (6) 市民の交流の推進に関すること。 (7) 環境保全に関すること。 (8) 公害対策に関すること。 (9) 廃棄物対策に関すること。 (10) 美化推進に関すること。 (11) 保健予防に関すること。 (12) 介護保険に関すること。 (13) 社会福祉に関すること。 (14) 生活保護に関すること。 (15) 高齢者福祉に関すること。 (16) 障害者福祉に関すること。 (17) 児童福祉並びに母子及び父子福祉に関すること。 (18) 子育て支援に関すること。 |
建設経済部 | (1) 農業の振興に関すること。 (2) 水産業の振興に関すること。 (3) 畜産業及び林業の振興に関すること。 (4) 農林水産土木に関すること。 (5) 商工業の振興に関すること。 (6) 消費者生活に関すること。 (7) 企業誘致に関すること。 (8) 観光振興に関すること。 (9) 道路、橋りょう及び河川に関すること。 (10) 市道の管理に関すること。 (11) 都市計画に関すること。 (12) 開発に関すること。 (13) 建築指導に関すること。 (14) 公園、緑地及び街路に関すること。 (15) 住宅に関すること。 (16) スポーツの振興に関すること。 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成23年3月31日までの間、改正後の第3条の表市民福祉部の項第3号中「後期高齢者医療」とあるのは「老人保健及び後期高齢者医療」とする。
附則(平成22年6月24日条例第15号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(鴨川市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 鴨川市特別職報酬等審議会条例(平成17年鴨川市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月27日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(鴨川市子ども・子育て会議設置条例の一部改正)
2 鴨川市子ども・子育て会議設置条例(平成26年鴨川市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月25日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月8日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。