○鴨川市会計管理者補助組織設置規則
平成17年2月11日
規則第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び係を置く。
課 | 係 |
会計課 | 出納係 |
(事務分掌)
第2条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 現金及び有価証券の出納及び保管を行うこと。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 現金及び財産の記録管理を行うこと。
(4) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(5) 収入及び支払に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 資金の運用に関すること。
(8) 指定金融機関等の公金出納事務の指導及び検査に関すること。
(9) 出納員及びその他の会計職員に関すること。
(10) 収入証紙の出納及び保管に関すること。
(11) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(12) 歳入歳出関係簿冊等及び証拠書類の整理保管に関すること。
(13) 公印の管守に関すること。
(14) その他会計事務に関すること。
2 前項各号に規定するもののほか、会計課においては、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)の規定に基づき、法第252条の17の2第1項に規定する知事の権限に属する事務の一部を鴨川市が処理することとなった事務のうち、千葉県収入証紙規則(昭和33年千葉県規則第12号)第3条の規定による収入証紙の売りさばきに関する事務を行うものとする。
(職制)
第3条 会計課に課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、会計課に課長補佐、係長、副主査その他必要な職を置くことができる。
(事務分担)
第4条 会計課長は、所属職員の事務分担を定め、会計管理者に報告するとともに総務課長へ通知しなければならない。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市会計管理者補助組織設置規則第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条及び第5条、第2条の規定による改正前の鴨川市災害対策本部規則第5条、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式、第7条の規定による改正前の鴨川市税に関する文書の様式を定める規則別記第24号様式、第26号様式、第40号様式、第47号様式及び第49号様式、第8条の規定による改正前の鴨川市証紙条例施行規則第4条、第5条及び第6条並びに別記第1号様式から第4号様式まで、第6号様式及び第7号様式、第9条の規定による改正前の鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則第12条、第17条、第18条及び第19条並びに別記第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第9号様式から第11号様式まで及び第13号様式、第12条の規定による改正前の鴨川市国民健康保険税条例施行規則別記第2号様式及び第4号様式、第13条の規定による改正前の鴨川市介護保険条例施行規則別記第50号様式及び第52号様式、第14条の規定による改正前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則別記第11号様式並びに第15条の規定による改正前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別記第18号様式は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式中「補職名」とあるのは「職名」とする。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。