○鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱
平成17年2月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、本市職員及び本市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的取組みを行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為等の社会的常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 脅迫又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により権利又は金銭等を不当に要求する行為
(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 庁舎等の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行を妨げる行為
(7) その他前各号に準ずる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止及び対策を統括するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、教育長の職にある者をもって充て、委員長に事故あるときはこれを代理する。
4 委員は、企画総務部長、市民福祉部長、建設経済部長及び教育次長並びに総務課長、管財契約課長及び危機管理課長の職にある者をもって充てる。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する実態把握及び連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議、検討
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業
(4) 関係機関との連絡調整
(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要な事項
(委員会の開催)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の職員又は関係機関の者の出席を求め、会議を開催することができる。
(不当要求行為等の発生における措置)
第7条 職員は、不当要求行為等が発生した場合又は発生のおそれがある場合は、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、職員及び所管する事務事業に対して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。この場合において、事態が急迫していると認めるときは、直ちに所轄警察署等に通報するものとする。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、対応方針等の協議、検討を行うため、直ちに委員会を招集しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条、第2条の規定による改正前の鴨川市事務決裁規程第1条、第2条及び第6条、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表、第9条の規定による改正前の鴨川市職員提案の実施に関する要綱第5条、第7条及び第8条、第10条の規定による改正前の鴨川市職員通信教育講座等助成要綱別記様式、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第15条の規定による改正前の鴨川市庁用自動車管理規程別記第4号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表1一般公印の表中「助役印」とあるのは「副市長印」と、「助役名」とあるのは「副市長名」と、第9条の規定による改正前の職員提案の実施に関する要綱第5条第1項及び第7条第1項、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項旅費の調整の第2項の第2号、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条第1号並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条第2項中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年11月28日訓令第10号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。