○鴨川市事務決裁規程
平成17年2月11日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の専決、代決その他の事務の処理に関し必要な事項を定めることにより、決裁処理の権限と責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長、会計管理者及び市長又は会計管理者の権限を委任された者並びに専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 市長又は会計管理者がその権限に属する特定の事務の処理についてあらかじめ認められた範囲内で常時決裁させることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により決裁権者が決裁できない状態をいう。
(5) 部 鴨川市行政組織条例(平成17年鴨川市条例第12号)第2条に規定する部をいう。
(6) 課等 鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課、天津小湊支所、清掃センター、衛生センター及び会計課をいう。
(7) 課長等 課等の長をいう。
(8) 合議 決裁を受ける事項について、関係部課の所管する事務との整合性を図るため協議し、調整し、及び同意を求めることをいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として当該事務を担当する者が起案を行い、起案者の上司が順次審査を行い意思を決定し、必要に応じて合議を経た後、決裁を受けなければならない。
(市長の決裁事項)
第4条 次に掲げる事項については、すべて市長の決裁を受けなければならない。ただし、市長が特に指示をしたときは、この限りでない。
(1) 市政の総合的な企画及び運営方針の確立に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の確立及び実施方針に関すること。
(3) 市の境界変更に関すること。
(4) 市議会の招集及び市議会の議決を要する事項に関すること。
(5) 重要な会議の招集及び付議案件に関すること。
(6) 例規の制定改廃に関すること。
(7) 予算の調製及び決算に関すること。
(8) 市議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
(9) 重要な陳情、請願、要望等に関すること。
(10) 審査請求及び直接請求に関する重要事項に関すること。
(11) 公の施設の設置及び廃止に関すること。
(12) 各執行機関の総合調整に関すること。
(13) 職員の任免、賞罰及び賠償その他重要な人事に関すること。
(14) 職制及び給与制度の重要事項に関すること。
(15) 附属機関等の委員の任免に関すること。
(16) ほう賞及び表彰に関すること。
(17) 前各号に定めるもののほか、特に重要であり、又は異例に属すること。
(事務の代決)
第5条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 市長及び副市長がともに不在のときは、事務を所管する部長(天津小湊支所の所管する事務にあっては、支所長)がその事務を代決する。
3 部長が不在のときは、事務を所管する課長等がその事務を代決する。
4 課長等が不在のときは、あらかじめ課長等が指定した者が代決することができる。
(会計管理者の代決)
第6条 会計管理者の権限に属する事務の代決は、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)に定めるところによる。
(代決の制限)
第7条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は至急に処理することを要しない事項については、前2条の規定にかかわらず代決することができない。
(代決の報告)
第8条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の閲覧に供さなければならない。
(1) 各課等に共通する事務 別表第1に定めるところによる。
(2) 各課等の所管する事務 別表第2に定めるところによる。
(窓口の専決)
第10条 課長等は、その専決事項のうち窓口において直接処理を要する事務に限り、担当する職員に専決させ当該事務を処理させることができる。この場合においては、必要な指示を与え十分にこれを監督しなければならない。
(類推による専決)
第11条 前2条に定めるもののほか、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずると類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(1) 現行の事務事業を変更し、又は廃止する事項
(2) 異例と認められる事項
ア 前例にない内容のもの
イ 予期しない問題のもの
ウ 突発的な事案のもの
(3) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のある事項
(4) 専決事項以外に関連する事項
(5) 合議において意見を異にする事項
(合議)
第14条 別に定めるもののほか、他の部又は課等に関連のある事項については、当該関連事項を所管する部長又は課長等に合議しなければならない。
2 次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。
(1) 市議会の議決を要すること。
(2) 例規の制定改廃に関すること。
(3) 訴訟その他の重要事項に関すること。
(4) 会計年度任用職員の任用に関すること。
3 経費を伴う事項及び契約に関する事項については、それぞれ鴨川市財務規則の定めるところにより、財政課長又は管財契約課長に合議しなければならない。
4 清掃センター所長及び衛生センター所長は、自らの専決権限を超える事項について決裁を受けようとするときは、その属する課の課長に合議するものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条、第2条の規定による改正前の鴨川市事務決裁規程第1条、第2条及び第6条、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表、第9条の規定による改正前の鴨川市職員提案の実施に関する要綱第5条、第7条及び第8条、第10条の規定による改正前の鴨川市職員通信教育講座等助成要綱別記様式、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第15条の規定による改正前の鴨川市庁用自動車管理規程別記第4号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表1一般公印の表中「助役印」とあるのは「副市長印」と、「助役名」とあるのは「副市長名」と、第9条の規定による改正前の職員提案の実施に関する要綱第5条第1項及び第7条第1項、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項旅費の調整の第2項の第2号、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条第1号並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条第2項中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 改正法附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合における第2条の規定による改正後の鴨川市事務決裁規程第9条第2項の規定の適用については、同項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第14号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第5号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(一般事項)
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
所掌事務のうち、各課等の調整に関すること。 | 各部間 | 部内 | 課等内 |
告示及び公告に関すること。 | 定例的なもの | ||
事務引継に関すること。 | 8級 | 7級 | 6級以下 |
附属機関等の運営に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
文書による照会、回答、通知、報告等に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
公文書の開示請求に対する決定に関すること。 | ○ | ||
保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定に関すること。 | ○ | ||
所管事務の諸証明の交付に関すること。 | ○ | ||
公簿、公図の閲覧及び証明に関すること。 | ○ | ||
所管施設の利用許可、変更許可等に関すること。 | ○ | ||
所管施設及び設備の維持管理に関すること。 | ○ | ||
定例的な調査の実施に関すること。 | ○ | ||
所属職員の事務分掌に関すること。 | ○ |
(人事に関する事項)
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
年次有給休暇の承認に関すること。 | 8級 | 7級 | 6級以下 |
病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。 | 8級・7級 | 6級以下 | |
欠勤の届出に関すること。 | 8級 | 7級以下 | |
育児休業及び部分休業の承認に関すること。 | 8級・7級 | 6級以下 | |
旅行命令、時間外命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。 | 8級 | 課長等 | 課等内 |
週休日の振替、代休の指定及び勤務時間の割振りに関すること。 | 8級 | 課長等 | 課等内 |
職務専念義務の免除の承認に関すること。 | 8級 | 7級以下 | |
会計年度任用職員の任用に関すること。 | ○ |
備考 会計課及び会計課職員に関する市長の権限に属する事務について、部長欄に該当する事項は、副市長の専決事項とする。
別表第2(第9条関係)
(1) 企画総務部企画政策課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
施策の総合調整に関すること。 | ○ | ||
総合計画策定に係る調査の実施及び資料の作成に関すること。 | ○ | ||
広域行政施策の調整に関すること。 | ○ | ||
ふるさと納税の実施に関すること。 | ○ | ||
軽易な企画の立案及び実施に関すること。 | ○ | ||
移住政策の調整に関すること。 | ○ | ||
地域公共交通に関すること。 | ○ | ||
情報化に係る総合計画の調整に関すること。 | ○ | ||
基幹システムの整備及び管理に関すること。 | ○ | ||
庁内イントラネットの管理運用に関すること。 | ○ | ||
情報処理システムの管理運用に関すること。 | ○ | ||
統計調査に関すること。 | ○ | ||
統計の公表及び刊行物の発行に関すること。 | ○ |
(2) 企画総務部総務課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
軽易な渉外に関すること。 | ○ | ||
男女共同参画施策の調整に関すること。 | ○ | ||
男女共同参画事業の実施に関すること。 | ○ | ||
市民の行政相談に関すること。 | ○ | ||
軽易な儀式及び交際に関すること。 | ○ | ||
広報の企画編集に関すること。 | ○ | ||
市勢要覧の編集に関すること。 | ○ | ||
ホームページの管理及び運用に関すること。 | ○ | ||
報道機関との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
議決された予算及び決算の報告に関すること。 | ○ | ||
各課等との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
例規集の管理に関すること。 | ○ | ||
情報公開及び個人情報保護制度の総合調整に関すること。 | ○ | ||
文書管理に関すること。 | ○ | ||
文書の収受及び発送に関すること。 | ○ | ||
訴訟代理人との連絡に関すること。 | ○ | ||
各種手当支給要件の認定に関すること。 | ○ | ||
職員の身分証明書の交付に関すること。 | ○ | ||
職員健康診断の実施に関すること。 | ○ | ||
職員研修等の計画に関すること。 | ○ | ||
職員研修の実施に関すること。 | ○ | ||
職員福利厚生の計画に関すること。 | ○ | ||
職員福利厚生の実施に関すること。 | ○ | ||
職員の服務及び人事管理に関すること。 | ○ | ||
職員の公務災害の認定手続に関すること。 | ○ | ||
職員定員管理の基本的事項に関すること。 | ○ | ||
職員の初任給の決定に関すること。 | ○ | ||
職員の普通昇給の決定に関すること。 | ○ | ||
被服の貸与に関すること。 | ○ | ||
千葉県市町村職員共済組合に関すること。 | ○ | ||
千葉県市町村総合事務組合に関すること。 | ○ | ||
給与控除に関すること。 | ○ |
(3) 企画総務部財政課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
起債協議に関すること。 | ○ | ||
市債の借入先及び借入条件の決定に関すること。 | ○ | ||
地方交付税の算定に関すること。 | ○ | ||
地方交付税の算定資料の作成に関すること。 | ○ | ||
財政状況の公表に関すること。 | ○ | ||
財政統計調査に関すること。 | ○ | ||
財務書類の作成及び公表に関すること。 | ○ | ||
行財政改革の推進に関すること。 | ○ | ||
行財政改革の進行管理に関すること。 | ○ |
(4) 企画総務部管財契約課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
庁舎の管理及び使用許可に関すること。 | ○ | ||
庁舎の事務室の配置に関すること。 | ○ | ||
市有財産及び市有車両の保険に関すること。 | ○ | ||
庁用自動車の管理に関すること。 | ○ | ||
財産台帳の整備及び管理に関すること。 | ○ | ||
市有地の境界確認に関すること。 | ○ | ||
財産区議会の議案の調製及び送付に関すること。 | ○ | ||
財産区財産の管理に関すること。 | ○ | ||
財産区議会との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
入札及び契約事務の総括に関すること。 | ○ | ||
工事検査及び物品検収の調整に関すること。 | ○ | ||
入札参加資格の決定及びその公告に関すること。 | ○ | ||
入札参加資格審査に関すること。 | ○ | ||
入札の執行、落札者の公表及び通知に関すること。 | ○ | ||
遊休施設の活用の調整に関すること。 | ○ |
(5) 企画総務部税務課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
市民税等の申告の受理及び調査に関すること。 | ○ | ||
市民税等の賦課決定及び変更に関すること。 | ○ | ||
審査請求の調査及び処理に関すること。 | ○ | ||
市税の減免及び徴収猶予に関すること。 | ○ | ||
特別徴収義務者の指定に関すること。 | ○ | ||
市税の徴収、督促及び調査の実施に関すること。 | ○ | ||
随時課税に係る納期限の決定に関すること。 | ○ | ||
軽自動車の標識交付に関すること。 | ○ | ||
自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ | ||
公示送達に関すること。 | ○ | ||
土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定に関すること。 | ○ | ||
差押えの執行及び解除に関すること。 | ○ | ||
参加差押え及び交付要求に関すること。 | ○ | ||
登記済通知書及び異動通知書の処理に関すること。 | ○ | ||
納税思想の普及計画及び実施に関すること。 | ○ |
(6) 企画総務部危機管理課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
消防団設備の管理に関すること。 | ○ | ||
消防団の退職金支給事務に関すること。 | ○ | ||
消防防災関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
災害対策本部の設置に関すること。 | ○ | ||
地域防災計画の総合調整に関すること。 | ○ | ||
防災行政無線の管理運用に関すること。 | ○ | ||
交通災害共済関係事務に関すること。 | ○ | ||
交通、防犯その他市民の安全対策に係る計画の策定及び調整に関すること。 | ○ | ||
交通、防犯その他市民の安全対策関係機関との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
防犯灯の管理に関すること。 | ○ | ||
国民保護法制の総合調整に関すること。 | ○ | ||
自主防災組織に関する事務に関すること。 | ○ | ||
危機管理に関する総合調整に関すること。 | ○ | ||
危機管理に関する指針等に関すること。 | ○ |
(7) 市民福祉部市民生活課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
戸籍及び住民異動届の受理及び転出証明に関すること。 | ○ | ||
戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知に関すること。 | ○ | ||
戸籍に関する届出を怠った者に対する催告に関すること。 | ○ | ||
戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告に関すること。 | ○ | ||
戸籍及び住民登録の謄抄本の交付に関すること。 | ○ | ||
住民票の記載削除及び更正に関すること。 | ○ | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民実態調査及び処理に関すること。 | ○ | ||
戸籍簿及び住民基本台帳の閲覧の許可に関すること。 | ○ | ||
犯罪人名簿の整理及び刑罰調書等の回答に関すること。 | ○ | ||
印鑑の登録申請の受理及び印鑑証明の発行に関すること。 | ○ | ||
埋火葬許可及び墓地の改葬の許可に関すること。 | ○ | ||
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づく各種届出の受理に関すること。 | ○ | ||
特別永住許可申請書の受理に関すること。 | ○ | ||
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。 | ○ | ||
国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。 | ○ | ||
国民健康保険給付の決定に関すること。 | ○ | ||
国民健康保険資格確認書の交付及び返還請求に関すること。 | ○ | ||
高額療養費等の貸付の決定に関すること。 | ○ | ||
出産一時金、葬祭費等の支給の決定に関すること。 | ○ | ||
国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達に関すること。 | ○ | ||
国民年金保険料の免除申請に係る進達等に関すること。 | ○ | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく申請及び受付に関すること。 | ○ | ||
後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 | ○ | ||
後期高齢者医療保険料の徴収猶予及び減免の決定に関すること。 | ○ | ||
後期高齢者医療保険料に関する申請書等の受付及び通知書等の引渡しに関すること。 | ○ | ||
市政協力員への依頼事務の調整に関すること。 | ○ | ||
市政協力員の選任及び異動等の届出の受理に関すること。 | ○ | ||
市民提案型公募事業の庶務に関すること。 | ○ | ||
コミュニティ事業の庶務に関すること。 | ○ | ||
公益活動支援事業の庶務に関すること。 | ○ | ||
結婚相談の実施に関すること。 | ○ | ||
国際姉妹都市に関すること。 | ○ | ||
国内都市間交流に関すること。 | ○ | ||
総合窓口の運営の基本的事項に関すること。 | ○ | ||
出張所及び市民サービスセンターの運営の基本的事項に関すること。 | ○ | ||
出張所及び総合窓口で取り扱う業務に属する各種証明等の交付及び各種届出の受理に関すること。 | ○ | ||
郵便局への事務委託の調整に関すること。 | ○ | ||
郵便局への事務委託に関する連絡事務に関すること。 | ○ | ||
旅券の発給申請の受理、交付等に関すること。 | ○ |
(8) 市民福祉部環境課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
環境保全施策の総合調整に関すること。 | ○ | ||
環境保全施策に関する事業の実施及び調査に関すること。 | ○ | ||
公害に関する苦情、陳情の処理に関すること。 | ○ | ||
公害関係法令に基づく命令及び指導に関すること。 | ○ | ||
公害関係法令に基づく各種届出の受理に関すること。 | ○ | ||
公害に関する各種調査の実施に関すること。 | ○ | ||
専用水道等の申請及び届出等に関すること。 | ○ | ||
犬の登録及び鑑札の交付に関すること。 | ○ | ||
狂犬病の予防注射に関すること。 | ○ | ||
犬の抑留に関すること。 | ○ | ||
土砂等の埋立て等に関する指導及び規制に関すること。 | ○ | ||
墓地等の経営許可、指導及び命令に関すること。 | ○ | ||
一般廃棄物処理計画の策定及び公表に関すること。 | ○ | ||
一般廃棄物処理業等の許可に関すること。 | ○ | ||
リサイクル関係施策の調整に関すること。 | ○ | ||
リサイクル関係事業の実施及び調査に関すること。 | ○ | ||
環境美化に関する事業の実施に関すること。 | ○ | ||
不法投棄対策事業の実施に関すること。 | ○ | ||
公共施設等の美化に係る事業の実施に関すること。 | ○ |
(9) 市民福祉部健康推進課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
総合保健福祉会館の運営の基本的事項に関すること。 | ○ | ||
健康づくり施策の調整に関すること。 | ○ | ||
法令等に基づく検診及び健康診査並びに予防接種等の実施計画の策定に関すること。 | ○ | ||
保健及び予防事業の実施に関すること。 | ○ | ||
保健衛生関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
介護保険事業の計画及び運営に関すること。 | ○ | ||
介護保険被保険者の資格管理に関すること。 | ○ | ||
要介護及び要支援の認定に関すること。 | ○ | ||
介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 | ○ | ||
介護サービスの適正実施及び指導に関すること。 | ○ | ||
介護保険負担限度額、特定負担限度額及び旧措置入所者に係る利用者負担額の減額認定等に関すること。 | ○ | ||
介護保険料の徴収猶予及び減免の決定に関すること。 | ○ | ||
介護保険の給付の決定に関すること。 | ○ | ||
地域包括支援センターの運営及び事業の実施に関すること。 | ○ | ||
介護予防支援事業の実施に関すること。 | ○ | ||
指定介護予防支援事業所の利用契約、給付管理及び介護報酬の請求事務に関すること。 | ○ | ||
地域ケア会議の運営に関すること。 | ○ | ||
地域密着型サービス事業所の指定に関すること。 | ○ | ||
地域支援事業に関すること。 | ○ | ||
在宅医療・介護連携推進事業に関すること。 | ○ |
(10) 市民福祉部福祉課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
障害者等の福祉施策の調整に関すること。 | ○ | ||
法令に基づく障害者施設等への指導、命令等に関すること。 | ○ | ||
自立支援給付に関する調査及び支給決定に関すること。 | ○ | ||
地域生活支援事業に関する調査及び支給決定に関すること。 | ○ | ||
特別障害者手当等の調査及び支給の決定に関すること。 | ○ | ||
ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当に関する調査及び支給の決定に関すること。 | ○ | ||
重度心身障害者医療費の調査及び支給に関すること。 | ○ | ||
心身障害者扶養年金事業加入者補助金に関すること。 | ○ | ||
福祉タクシーに関すること。 | ○ | ||
身体障害者、知的障害者相談員に関すること。 | ○ | ||
障害者団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
特別児童扶養手当の進達に関すること。 | ○ | ||
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)関係事務に関すること。 | ○ | ||
引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)関係事務に関すること。 | ○ | ||
旧軍人等の恩給法(大正12年法律第48号)関係事務に関すること。 | ○ | ||
社会福祉団体の育成指導に関すること。 | ○ | ||
民生委員推薦会の運営に関すること。 | ○ | ||
同和対策に関すること。 | ○ | ||
日本赤十字社の事業に関すること。 | ○ | ||
社会福祉団体に関すること。 | ○ | ||
行旅病人、行旅死亡人に関すること。 | ○ | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第21条の規定による保護者として行う精神障害者の医療保護入院の同意に関すること。 | ○ | ||
高齢者在宅及び施設福祉支援事業の実施に関すること。 | ○ | ||
障害者虐待防止センターの運営に関すること。 | ○ |
(11) 市民福祉部子ども支援課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
子育て支援施策の調整に関すること。 | ○ | ||
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子どものための教育・保育給付の認定、却下及び変更に関すること。 | ○ | ||
子ども・子育て支援法に基づく子育てのための施設等利用給付の認定、却下及び変更に関すること。 | ○ | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用についての調整その他関係事務に関すること。 | ○ | ||
子ども家庭総合支援拠点に関すること。 | ○ | ||
地域子育て支援拠点事業の実施に関すること。 | ○ | ||
障害児親子通所支援事業の実施に関すること。 | ○ | ||
ファミリー・サポート事業の実施に関すること。 | ○ | ||
子ども医療費(養育医療を含む。)に関する調査及び支給の決定に関すること。 | ○ | ||
児童手当及び児童扶養手当に関する調査及び支給の決定に関すること。 | ○ | ||
ひとり親家庭等医療費に関する調査及び支給の決定に関すること。 | ○ | ||
母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付申請に関すること。 | ○ | ||
認定こども園の運営の基本的事項に関すること。 | ○ | ||
保育料の徴収に関すること。 | ○ |
(12) 建設経済部農林水産課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
農業、畜産業、林業及び水産振興の総合調整に関すること。 | ○ | ||
農業振興施策の調整に関すること。 | ○ | ||
農業関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
農業関係資金の融資の決定及び実施に関すること。 | ○ | ||
農林諸統計及び被害調査に関すること。 | ○ | ||
中山間地域直接支払制度の運用に関すること。 | ○ | ||
環境保全型農業直接支払制度の運用に関すること。 | ○ | ||
水稲の生産調整に関すること。 | ○ | ||
都市と農山漁村との交流に関すること。 | ○ | ||
農業振興地域整備計画の調整に関すること。 | ○ | ||
農業振興地域内の農用地証明に関すること。 | ○ | ||
農家の経営改善に関すること。 | ○ | ||
廃プラスチック対策事業の計画策定及び実施に関すること。 | ○ | ||
植物病害虫の予防の実施に関すること。 | ○ | ||
畜産業振興施策の調整に関すること。 | ○ | ||
家畜伝染病予防計画の策定及び実施に関すること。 | ○ | ||
林業振興施策の調整に関すること。 | ○ | ||
火入れの許可に関すること。 | ○ | ||
農林道の境界確定に関すること。 | ○ | ||
地すべり形質変更申請に伴う副申及び進達に関すること。 | ○ | ||
鳥獣飼養登録及び販売禁止鳥獣等の販売許可に関すること。 | ○ | ||
有害鳥獣対策の実施に関すること。 | ○ | ||
水産振興施策の調整に関すること。 | ○ | ||
水産関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
養殖漁業及び水産資源に関すること。 | ○ | ||
漁港の維持管理に関すること。 | ○ | ||
船員法(昭和22年法律第100号)に基づく船員手帳の交付及び雇入契約の届出に関すること。 | ○ | ||
水難救護法(昭和32年法律第95号)に基づく漂流物に関すること。 | ○ | ||
農林道及び漁港の占用及び使用の許可に関すること。 | ○ | ||
農林道整備事業の実施に関すること。 | ○ | ||
ほ場整備事業その他土地改良事業等に関すること。 | ○ | ||
災害復旧に関すること。 | ○ | ||
資材の支給に関すること。 | ○ | ||
多面的機能支払制度の運用に関すること。 | ○ |
(13) 建設経済部商工観光課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
企業立地促進審議会に関すること。 | ○ | ||
企業立地、雇用の促進等企業誘致に関すること。 | ○ | ||
商工業の振興施策の調整に関すること。 | ○ | ||
商工業の振興事業の実施に関すること。 | ○ | ||
商工業への融資及び利子補給の実施に関すること。 | ○ | ||
消費生活の相談及び指導に関すること。 | ○ | ||
経済振興施策の実施に関すること。 | ○ | ||
労働関係法令に基づく事務に関すること。 | ○ | ||
観光事業の企画調整に関すること。 | ○ | ||
観光団体の育成及び連絡調整に関すること。 | ○ | ||
観光事業の実施に関すること。 | ○ | ||
海水浴場の管理運営に関すること。 | ○ | ||
観光基本戦略及び観光総合企画の調整に関すること。 | ○ | ||
観光宣伝プロモーションの実施に関すること。 | ○ | ||
観光ボランティアに係る事業の実施に関すること。 | ○ |
(14) 建設経済部都市建設課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
道路、河川、海岸等の整備促進に関する調整に関すること。 | ○ | ||
道路、橋梁、河川等の維持管理に関すること。 | ○ | ||
公共土木施設災害復旧事業に係る調査、設計並びに工事の施工及び監督に関すること。 | ○ | ||
資材の支給に関すること。 | ○ | ||
市道、河川及び法定外公共物の境界確定に関すること。 | ○ | ||
市道、河川及び法定外公共物の占使用及び施工承認に関すること。 | ○ | ||
道路、河川等の登記に関すること。 | ○ | ||
測量成果の複製及び使用承認に関すること。 | ○ | ||
市立公園及び下水道の占使用に関すること。 | ○ | ||
屋外広告物の許可に関すること。 | ○ | ||
道路、橋梁、河川等の事業計画に係る調査、設計並びに工事の施工及び監督に関すること。 | ○ | ||
建築確認申請書、道路位置指定申請書等の受理及び進達に関すること。 | ○ | ||
市立公園の管理に関する基本的事項に関すること。 | ○ | ||
市立公園、緑地、下水道等の維持管理に関すること。 | ○ | ||
市営住宅の管理事務に関すること。 | ○ | ||
優良宅地、優良住宅及び良質住宅の認定に関すること。 | ○ | ||
住宅建設資金利子補給事業に関すること。 | ○ | ||
路外駐車場の許可に関すること。 | ○ | ||
都市計画に関する調査研究に関すること。 | ○ | ||
下水道に関する調査研究に関すること。 | ○ | ||
宅地等開発事業に関する調整に関すること。 | ○ | ||
都市下水路の管理に関すること。 | ○ | ||
都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関すること。 | ○ | ||
狭あい道路の整備に関すること。 | ○ |
(15) 建設経済部スポーツ振興課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
スポーツ振興施策の総合調整に関すること。 | ○ | ||
社会体育団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
スポーツ推進委員に関すること。 | ○ | ||
地域スポーツクラブ連絡協議会の運営に関すること。 | ○ | ||
千葉ロッテマリーンズとの協働によるまちづくり事業の実施に関すること。 | ○ |
(16) 天津小湊支所
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 |
支所の運営に関する基本的事項に関すること。 | ○ | ||
支所総合窓口取扱事務の処理に関すること。 | ○ | ||
本庁との連絡調整に関すること。 | ○ |