○市長と教育委員会との地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について
平成17年2月11日
合意
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の規定に基づき、市長と教育委員会との間の事務の委任及び補助執行について、次のように定める。
(教育委員会への事務委任)
第1条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を教育委員会に委任する。
(1) 大学と地域の連携、交流等に関すること。
(2) 認定こども園の通園バスの利用に関すること。
(3) 認定こども園における指導に関すること。
(4) 認定こども園の適正規模及び適正配置に係る調査に関すること。
(教育次長等への補助執行)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を教育次長その他の教育委員会事務局職員に補助執行させる。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る事項の予算の執行に関すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る事項の契約の締結(企画総務部管財契約課において処理する事務を除く。)に関すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る国等の補助金、負担金及び委託金に関すること。
(6) 教育関係団体に対する補助(建設経済部スポーツ振興課において処理する事務を除く。)に関すること。
(7) 遠距離通学費の補助に関すること。
(8) 鴨川市教育振興奨学資金の援助に関すること。
(9) 青少年海外派遣事業の実施に関すること。
(10) 教育財産の取得及び処分に関すること。
(11) 損害賠償に係る和解に関すること。
(12) 青少年問題に関すること。
(市長への事務委任)
第3条 教育委員会は、次に掲げる教育委員会の権限に属する事務を市長に委任する。
(1) 教育委員会事務局職員の研修の計画及び実施に関すること。
(2) 教育委員会事務局職員の福利厚生に関すること。
(市長の補助職員への補助執行)
第4条 教育委員会は、次に掲げる教育委員会の権限に属する事務を市長の補助職員に補助執行させる。
(1) 鴨川市情報公開条例(平成18年鴨川市条例第6号)第6条に規定する公文書の開示請求の受付に関すること。
(2) 鴨川市情報公開条例第20条第1項の規定による審査請求の受付に関すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条に規定する保有個人情報の開示請求、同法第91条に規定する保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)請求及び同法第99条に規定する保有個人情報の利用停止請求の受付に関すること。
(4) 個人情報の保護に関する法律第105条第1項の規定による審査請求の受付に関すること。
(5) 転入及び転居の届出に伴う小学校及び中学校の転入学通知書の交付及びこれに係る公印の使用に関すること。
(6) 前号の公印の保管に関すること。
(7) 学校体育施設の開放に関すること。
(委任)
第5条 この協議により定められた事項の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が協議して定める。
附則
この協議は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年4月1日合意)
この協議は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日合意)
この協議は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日合意)
この協議は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日合意)
この協議は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日合意)
この協議は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日合意)
(施行期日)
1 この協議は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により本市の教育長がなお従前の例により在職する場合における改正後の第2条の規定の適用については、同条の見出し中「学校教育課長等」とあるのは「教育長等」と、同条各号列記以外の部分中「学校教育課長」とあるのは「教育長」とする。
附則(平成28年2月22日合意)
この協議は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日合意)
この協議は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日合意)
この協議は、平成28年12月21日から施行する。
附則(平成29年5月23日合意)
この協議は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日合意)
この協議は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日合意)
この協議は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日合意)
この協議は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日合意)
この協議は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日合意)
この協議は、令和5年4月1日から施行する。