○鴨川市行政情報化推進委員会設置要綱
平成17年2月11日
訓令第5号
(設置)
第1条 行政の情報化を行政改革及び自治推進の重要な手段と位置づけ、適正な行政執行の確保に留意しつつ、意思決定の迅速化や事務処理の簡素化及び効率化を図り、もって行政機能の統一性確保と合理的かつ効率的運営に資するため、鴨川市行政情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政事務情報化の推進及び実施に関すること。
(2) 情報セキュリティ対策の推進及び実施に関すること。
(3) その他前条に規定する目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員会に専門的な調査及び研究を行わせるため、必要に応じて幹事会及び部会を設けることができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の職員又は関係者の出席を求め、意見の聴取及び資料の提出その他の協力を要請することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画総務部企画政策課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第59号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第10号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第13号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 企画総務部長 |
委員 | 市民福祉部長 建設経済部長 教育次長 |