○鴨川市総合窓口運営要綱
平成17年2月11日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鴨川市役所(以下「市役所」という。)に設置する総合窓口の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「総合窓口」とは、市役所1階に設ける市民に直結する窓口業務を総合的に実施する窓口をいう。
(取扱事務等)
第3条 総合窓口において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(2) 休日等(鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)に規定する市の休日をいう。以下同じ。) 別表第2のとおり
2 前項に定めるもののほか、総合窓口においては、出張所及び市の事務を取り扱う郵便局における各種証明書等の交付に係る電送事務について取り扱うものとする。
(運営の基本方針)
第4条 総合窓口は、市民に直結する窓口業務を総合的かつ効率的に実施する窓口であることにかんがみ、その運営に当たっては、常に市民の利便性の向上に努めなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、総合窓口の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成31年1月17日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(はり・きゅう・マッサージ施術利用券に係る部分に限る。)は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事務の区分 | 取扱事務の名称等 |
受付事務 | 広報かもがわ郵送申請書 |
各種住民検診の申込書 | |
重度心身障害者医療費支給申請書 | |
児童手当等現況届 | |
児童手当等認定請求書 | |
子ども医療費の助成に係る申請書及び届出書 | |
返却図書の受付 | |
交付事務 | 所得証明書 |
課税証明書(市民税県民税決定証明書) | |
非課税証明書 | |
納税証明書 | |
その他各種税務証明書 | |
住民票の写し | |
戸籍(除籍)謄本・抄本 | |
身分証明書 | |
戸籍の附票の写し | |
印鑑登録証明書 | |
福祉タクシー利用券 | |
配布事務 | 市政協力員の回覧板 |
門松カード | |
成人式写真 | |
頒布事務 | 市史等の書籍・刊行物 |
収納事務 | 各種諸証明等に係る交付手数料 |
その他 | 市民利用端末の利用に供すること |
各種行政事務の所管課等への総合案内 | |
その他総合窓口で取り扱うことが適当と認められる事務 |
別表第2(第3条関係)
事務の区分 | 取扱事務の内容等 |
事前予約事務 | 市の窓口において通常取り扱う事務のうち、平日の事前予約において休日等に総合窓口で取り扱うこととした事務 |
公金収納事務 | 市税、介護保険料、水道料金その他市の歳入に係る収納事務 |
特殊取扱事務 | 死亡届処理事務、戸籍関係届出事務、粗大ごみ処理券販売事務及びシール証紙販売事務 |
その他 | その他総合窓口で取り扱うことが適当と認められる事務 |