○鴨川市市民サービスセンター運営要綱
平成17年2月11日
訓令第13号
(設置)
第1条 この訓令は、鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第16条の規定により設置された鴨川市市民サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所管区域)
第2条 サービスセンターにおいて取り扱う事務の所管区域は、市内全域とする。
(休所日)
第3条 サービスセンターの休所日は、鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)に定める市の休日とする。
(開所時間)
第4条 市民サービスセンターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第15号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日訓令第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年1月12日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。