○鴨川市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第16号

(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)

第2条 市長は、地縁団体印鑑登録原票を登録番号の順に整理し、保管するものとする。

(書面の様式)

第3条 次の各号に掲げる書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の認可地縁団体印鑑の登録に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式)

(2) 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票 認可地縁団体印鑑登録原票(別記第2号様式)

(3) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第3号様式)

(4) 条例第8条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書 認可地縁団体印鑑登録証明書(別記第4号様式)

(5) 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録の廃止に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第5号様式)

(6) 条例第11条第3項の認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記第6号様式)

(書類の保存期間)

第4条 前条各号に掲げる書類の保存期間は、当該申請又は抹消のあった日の属する年度の翌年度から5年間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年鴨川市規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条第2号の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票は、この規則による改正後の第3条第2号の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。

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鴨川市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第16号

(平成20年12月25日施行)