○鴨川市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年鴨川市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第2条 市長は、地縁団体印鑑登録原票を登録番号の順に整理し、保管するものとする。
(書類の保存期間)
第4条 前条各号に掲げる書類の保存期間は、当該申請又は抹消のあった日の属する年度の翌年度から5年間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条第2号の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票は、この規則による改正後の第3条第2号の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。