○鴨川市市民利用端末の管理及び運用に関する規程
平成17年2月11日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域情報化の推進を図るため、鴨川市(以下「市」という。)が設置する市民の自由な利用に供するパーソナルコンピューター(以下「市民利用端末」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理者)
第2条 市民利用端末は、鴨川市立図書館(以下「図書館」という。)に設置する。
2 市民利用端末を適切かつ一元的に管理するため管理者を置き、企画政策課長の職にある者をもって充てる。
(利用の方法)
第3条 市民利用端末を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市民利用端末利用簿(別記様式)に所定の事項を記載して利用するものとする。
(利用時間等)
第4条 市民利用端末の利用時間は、図書館の開館時間とし、1人当たり1時間以内とする。ただし、図書館の管理上、又は他の利用者の利用に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(利用者の責務)
第5条 利用者は、この告示に定める事項を遵守するとともに、市民利用端末を適正に使用しなければならない。
(提供する機能)
第6条 市民利用端末は、インターネットに接続し、ホームページの閲覧機能を提供するものとする。
(費用負担)
第7条 市民利用端末の利用は、無料とする。
(安全等に関する措置)
第8条 管理者は、不適切と認めるホームページへのアクセスを防止するとともに、市民利用端末へのコンピューターウイルスの侵入を防ぐため、合理的かつ経済的な安全措置を講ずるものとする。
2 管理者は、機器の故障、保守及び安全対策のため必要があるときは、事前の通知なく市民利用端末の利用を中止することができる。
3 管理者は、市民利用端末の利用に関する情報を記録し、保管するものとする。
(損害賠償等)
第9条 市は、市民利用端末の利用により発生した利用者の損害について、一切の賠償の責めを負わないものとする。
2 利用者が市民利用端末を利用することによって、市又は第三者に対して損害を与えたときは、自己の責任と費用をもってこれを解決しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第99号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。