○鴨川市防災会議条例
平成17年2月11日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、鴨川市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 鴨川市地域防災計画を作成しその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員14人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者
(3) 千葉県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(4) 千葉県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 安房郡市広域市町村圏事務組合消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(10) その他市長が必要と認める者
(防災会議)
第4条 防災会議の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 防災会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。