○鴨川市災害対策本部規則
平成17年2月11日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市災害対策本部条例(平成17年鴨川市条例第17号)第4条の規定に基づき、鴨川市災害対策本部(以下「対策本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(副本部長)
第2条 副本部長は、副市長をもって充てる。
(本部員)
第3条 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育委員会教育長
(2) 企画総務部長、市民福祉部長、建設経済部長、教育次長及び議会事務局長
(3) 鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、天津小湊支所長、清掃センター所長、衛生センター所長、国保病院事務長、会計管理者、水道課長、学校教育課長、生涯学習課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及びこれらに相当する職にある者
(4) 消防団団長
(本部連絡員)
第4条 対策本部に本部連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。
2 連絡員は、本部長が指名する職員をもって充てる。
3 連絡員は、各種情報の収集及び相互連絡調整の事務を担当する。
(対策本部の組織編成及び本部員の事務分掌)
第5条 対策本部の組織編成及び本部員の事務分掌は、本部長が別に定める。
(本部員の配備)
第6条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の本部員の配備は、本部長が別に定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、対策本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市会計管理者補助組織設置規則第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条及び第5条、第2条の規定による改正前の鴨川市災害対策本部規則第5条、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式、第7条の規定による改正前の鴨川市税に関する文書の様式を定める規則別記第24号様式、第26号様式、第40号様式、第47号様式及び第49号様式、第8条の規定による改正前の鴨川市証紙条例施行規則第4条、第5条及び第6条並びに別記第1号様式から第4号様式まで、第6号様式及び第7号様式、第9条の規定による改正前の鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則第12条、第17条、第18条及び第19条並びに別記第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第9号様式から第11号様式まで及び第13号様式、第12条の規定による改正前の鴨川市国民健康保険税条例施行規則別記第2号様式及び第4号様式、第13条の規定による改正前の鴨川市介護保険条例施行規則別記第50号様式及び第52号様式、第14条の規定による改正前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則別記第11号様式並びに第15条の規定による改正前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別記第18号様式は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式中「補職名」とあるのは「職名」とする。
附則(平成20年11月28日規則第18号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。