○鴨川市防災行政無線管理運用規程
平成17年2月11日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鴨川市の防災行政無線の適正な運用を図るため、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 固定系親局、基地局、移動局、携帯局、屋外子局及び中継局を総称していう。
(2) 固定系同報無線 固定系親局から中継局を通じ屋外子局及び戸別受信機に対して同時に同一内容の放送を行うことをいう。
(3) 固定系親局 屋外子局及び戸別受信機に対して放送を行うため、市役所内に設置する送信施設をいう。
(4) 屋外子局 固定系親局からの放送を受信し、放送する施設をいう。
(5) 戸別受信機 戸別に設置される固定系同報無線の受信機をいう。
(6) 移動系無線 移動無線通信装置(基地局、移動局及び携帯局をいう。)間での相互通信を行うことをいう。
(7) 基地局 移動局及び携帯局を対象として相互通信をするために市役所内に設置する通信施設をいう。
(8) 移動局 車載型の移動系無線通信装置をいう。
(9) 携帯局 携帯型の移動系無線通信装置をいう。
(10) 中継局 固定系同報無線及び移動系無線の無線通信の中継設備をいう。
(無線局)
第3条 固定系同報無線による放送及び移動系無線による通信を行うため、無線局を開設する。
2 無線局の構成、名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。
3 屋外子局の設置場所は、別表第2のとおりとする。
4 戸別受信機は、地区防災会長及び消防関係者等、市長が特に必要と認めた者について戸別に設置する。
(無線局の任務)
第4条 無線局は、鴨川市における防災行政の事務を遂行するため、必要な放送及び通信を行うことを任務とする。
(無線局の管理)
第5条 無線局を管理するため、管理責任者を置き、危機管理課長をもってこれに充てる。
(無線局の職員)
第6条 固定系親局に操作員を置く。
2 基地局に通信責任者を置く。
3 前2項に定めるもののほか、無線局に通信担当者を置く。
4 操作員及び通信責任者は、法第40条第1項第1号から第4号までの資格を有する者のうちから市長が任命する。
5 それぞれの職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 操作員 管理責任者の命を受け、固定系親局の実務を担当する。
(2) 通信責任者 管理責任者の命を受け基地局、移動局及び携帯局の管理及び運営に従事する。
(3) 通信担当者 管理責任者の命を受け、移動局及び携帯局の実務を担当する。
(固定系同報無線の構成)
第7条 固定系同報無線は、固定系親局、屋外子局及び戸別受信機で構成する。
(放送の範囲)
第8条 固定系同報無線による放送(以下単に「放送」という。)を行うことができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 災害情報及び気象に関する予報の注意報、警報その他の通報並びに火災等に関する事項
(2) 公害についての注意報及び警報に関する事項
(3) 人命及び財産について重大な影響を与える場合又はそのおそれのある場合
(4) その他市長が特に必要と認める事項
(放送の種類及び時間)
第9条 放送は、緊急放送、一般放送及び時報放送とする。
3 一般放送は、緊急放送及び時報放送以外の放送で前条第4号に掲げる事項につき放送を行うものとする。この場合における放送は、速やかに行うよう努めなければならない。
4 時報放送は、毎日午前7時及び正午並びに4月1日から9月30日までの間については午後6時、10月1日から翌年3月31日までの間については午後5時に行うものとする。
(放送の依頼)
第10条 放送を希望する所属の長は、防災行政無線(固定系)放送依頼書(別記第1号様式)を、放送を希望する日の2日前までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(1) 火災の発生及び鎮火に関する事項
(2) 気象についての予報の注意報、警報その他の通報の発表及び解除に関する事項
(3) 公害についての注意報警報の発表及び解除に関する事項
(4) その他軽易な放送に関する事項
(移動系無線の構成)
第14条 移動系無線は、基地局、移動局及び携帯局で構成する。
(通信の内容)
第15条 移動系無線による通信(以下単に「通信」という。)は、第4条の任務に反するものを内容としてはならない。
2 通信は、簡潔明りょうに行い、緊急通信を除き速やかに行うよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第16条 移動系無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(通信の種類)
第17条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 災害発生等緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 緊急通信以外の通信をいう。
(通信の取扱順位)
第18条 通信は、緊急通信を最優先に行い、普通通信は受付順位により行うものとする。
2 管理責任者は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する通信の取扱順位を変更することができる。
(統制上の措置)
第19条 管理責任者は、移動局又は携帯局が次の各号のいずれかに該当するときは、通信の正常かつ能率的な運用を確保するため直ちに適切な措置をしなければならない。
(1) みだりに電波を発信し、他局に妨害を与えたとき。
(2) 自己の通信を強要し、統制及び指示に従わないとき。
(3) 技術が未熟で通信に支障を来すおそれがあるとき。
(4) その他通信の統制を害するとき。
(災害時の運用)
第20条 管理責任者は、災害発生その他特別の理由があるときは、普通通信を制限することができる。
2 管理責任者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻及び解除予定時刻等必要な事項を通信責任者及び通信担当者に指示するものとする。
3 管理責任者は、通信を制限する必要がなくなったときは、直ちにその旨を通信責任者等に通知しなければならない。
(災害時の通信体制)
第21条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに通信責任者及び通信担当者に待機又は配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。
(1) 災害が発生し、又は発生すると認められるとき。
(2) 緊急の事態が発生し、又は発生すると認められるとき。
(整備点検)
第23条 管理責任者は、定期に固定系同報無線及び移動系無線の点検整備を行い、常に良好な状態を保たなければならない。
(連絡調整)
第24条 管理責任者は、他の同一周波数の無線局と連絡を密にし、固定系同報無線の放送及び移動系無線の通信に支障のないよう努めなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
無線局の名称及び設置場所
固定系親局・基地局
ぼうさいかもがわ
鴨川市横渚1450番地
鴨川市役所内
中継局
ぼうさいみねおか
鴨川市東字嶺岡東上牧1378番31
嶺岡中継局内
別表第2(第3条関係)
屋外子局設置一覧
番号 | 局名 | 設置場所 |
001 | 鴨川市役所 | 鴨川市横渚1450番地 |
002 | 坂下 | 鴨川市東町1046番地1 |
003 | 浦の脇 | 鴨川市東町1048番地 |
004 | 夜長川 | 鴨川市西町1415番地2 |
005 | 永明寺 | 鴨川市西町1146番地 |
006 | 新田踏切 | 鴨川市広場1190番地1 |
007 | 広場須賀神社 | 鴨川市広場819番地 |
008 | 東条保育園 | 鴨川市広場1304番地2 |
009 | 中原 | 鴨川市東町460番地 |
010 | 上人塚 | 鴨川市西町345番地1 |
011 | 渚ノ谷 | 鴨川市広場1273番地 |
012 | 和泉消防詰所 | 鴨川市広場1495番地1 |
013 | 和泉公会堂 | 鴨川市和泉1612番地 |
014 | 和泉谷 | 鴨川市和泉2173番地2 |
015 | 体育センター | 鴨川市貝渚242番地 |
016 | ちばぎん駐車場脇 | 鴨川市横渚911番地 |
017 | 市民ギャラリー | 鴨川市横渚893番地 |
018 | 中央公民館 | 鴨川市前原60番地 |
019 | 白幡神社 | 鴨川市貝渚3102番地 |
020 | 漁協定置部 | 鴨川市貝渚2960番地 |
021 | 貝渚八幡神社 | 鴨川市貝渚852番地 |
022 | 長狭高校 | 鴨川市横渚144番地1 |
023 | 大横渚公会堂 | 鴨川市横渚1141番地 |
024 | 滑谷青年館 | 鴨川市滑谷579番地 |
025 | 花房青年館 | 鴨川市花房438番地 |
026 | 西条小学校 | 鴨川市打墨220番地 |
027 | 下八色 | 鴨川市八色599番地1 |
028 | 打墨 | 鴨川市打墨1035番地1 |
029 | 粟斗 | 鴨川市粟斗270番地1 |
030 | 美ノ口 | 鴨川市打墨1827番地 |
031 | 来秀 | 鴨川市来秀320番地2 |
032 | 大里神社 | 鴨川市大里506番地 |
033 | 川代下 | 鴨川市川代195番地 |
034 | 太尾青年館 | 鴨川市太尾130番地 |
035 | 田原小学校 | 鴨川市坂東285番地 |
036 | 竹平公会堂 | 鴨川市竹平455番地2 |
037 | 池田公会堂 | 鴨川市池田235番地1 |
038 | 峰堰西 | 鴨川市太田学514番地 |
039 | 金山集会場 | 鴨川市太田学867番地 |
040 | 玉川 | 鴨川市南小町226番地1 |
041 | 山王 | 鴨川市上小原945番地 |
042 | 上小原青年館 | 鴨川市上小原64番地1 |
043 | 鴨川重機 | 鴨川市北小原544番地1 |
044 | 主基公民館 | 鴨川市成川34番地 |
045 | 下小原 | 鴨川市下小原410番地 |
046 | 主基斉田東 | 鴨川市北小町1171番地1 |
047 | 川谷 | 鴨川市成川866番地 |
048 | 山入 | 鴨川市成川1445番地 |
049 | 花輪 | 鴨川市仲856番地 |
050 | 宮山 | 鴨川市宮山978番地 |
051 | 仲 | 鴨川市仲434番地1 |
052 | 国保病院 | 鴨川市宮山233番地 |
053 | 長狭こども園 | 鴨川市松尾寺417番地 |
054 | 富川 | 鴨川市松尾寺211番地 |
055 | 大幡橋 | 鴨川市大幡920番地 |
056 | 大幡 | 鴨川市大幡78番地 |
057 | 北風原 | 鴨川市北風原808番地 |
058 | 横尾 | 鴨川市横尾227番地 |
059 | 大川面 | 鴨川市成川1884番地 |
060 | 太田代 | 鴨川市平塚237番地1 |
061 | 釜沼北 | 鴨川市釜沼1029番地 |
062 | 西真門 | 鴨川市江見西真門82番地1 |
063 | 野田 | 鴨川市青木570番地2 |
064 | 江見保育園 | 鴨川市東江見367番地6 |
065 | 青木 | 鴨川市青木198番地1 |
066 | 内遠野 | 鴨川市西江見680番地1 |
067 | 西山 | 鴨川市西山102番地2 |
068 | 市井原 | 鴨川市畑1859番地 |
069 | 畑 | 鴨川市畑802番地2 |
070 | 高鶴1 | 鴨川市上730番地1 |
071 | 曽呂小 | 鴨川市仲町605番地1 |
072 | 代 | 鴨川市代532番地1 |
073 | 二子集会場 | 鴨川市二子265番地1 |
074 | 宮集会場 | 鴨川市宮125番地 |
075 | 東 | 鴨川市東913番地1 |
076 | 吉浦 | 鴨川市江見吉浦47番地 |
077 | 太夫崎 | 鴨川市江見太夫崎142番地 |
078 | 太海駅 | 鴨川市太海2030番地1 |
079 | 太海漁港 | 鴨川市太海浜143番地2 |
080 | フラワーセンター | 鴨川市太海浜199番地2 |
081 | 市民会館 | 鴨川市横渚808番地33 |
082 | 仲ノ台 | 鴨川市坂東449番地 |
083 | 曲り松 | 鴨川市内遠野350番地3 |
084 | 横根 | 鴨川市天面992番地2 |
085 | 東汐入 | 鴨川市東町1464番地2 |
086 | シーワールド | 鴨川市東町1464番地3 |
087 | 太海海水浴場 | 鴨川市太海1975番地3 |
088 | 吉浦港 | 鴨川市江見吉浦518番地1 |
089 | 外堀 | 鴨川市江見外堀854番地1 |
090 | 高鶴2 | 鴨川市畑1469番地1 |
091 | 川代上 | 鴨川市川代1181番地2 |
092 | 山王大森 | 鴨川市上小原1091番地 |
093 | 宮入り口 | 鴨川市宮1665番地3 |
094 | ベイシア前 | 鴨川市貝渚125番地 |
095 | 太海新屋敷 | 鴨川市太海104番地1 |
096 | 鴨川マリーナ | 鴨川市前原359番地21 |
097 | 天津小湊支所 | 鴨川市天津1104番地 |
098 | 浜荻 | 鴨川市浜萩1593番地1 |
099 | 浜荻漁港 | 鴨川市浜萩1379番地5 |
100 | 引土 | 鴨川市天津46番地 |
101 | 健康管理センター前 | 鴨川市天津163番地1 |
102 | 仲宿 | 鴨川市天津1460番地2 |
103 | 谷町 | 鴨川市天津1848番地1 |
104 | 新町 | 鴨川市天津2029番地1 |
105 | 神明神社 | 鴨川市天津2957番地1 |
106 | 城崎海岸 | 鴨川市天津3203番地3 |
107 | 実入海岸 | 鴨川市天津3675番地1 |
108 | 上ノ川 | 鴨川市小湊93番地2 |
151 | 清澄山 | 鴨川市清澄218番地1 |
152 | 四方木 | 鴨川市四方木336番地1 |
153 | 天津バイパス | 鴨川市天津445番地2 |
171 | 小湊神社 | 鴨川市小湊199番地 |
172 | 寄浦海岸 | 鴨川市内浦26番地3 |
173 | 内浦海岸 | 鴨川市内浦405番地16 |
174 | 萩ノ巣 | 鴨川市内浦540番地2 |
175 | 奥谷 | 鴨川市内浦1310番地1 |
176 | 開戸 | 鴨川市内浦1950番地 |
177 | 磯崎緑地 | 鴨川市内浦2781番地1 |
191 | 仲根 | 鴨川市西町808番地2 |
192 | 鴨川漁協前 | 鴨川市磯村83番地2 |
193 | 八岡 | 鴨川市貝渚2574番地 |
194 | 磯村 | 鴨川市磯村129番地 |
211 | 研修センター上 | 鴨川市平塚1717番地15 |
212 | 研修センター下 | 鴨川市平塚1703番地 |
213 | 奈良林 | 鴨川市奈良林1033番地1 |
214 | 小金 | 鴨川市平塚736番地 |
215 | 房田 | 鴨川市平塚1102番地 |
216 | 平塚本郷 | 鴨川市平塚1499番地 |
217 | 平塚橋 | 鴨川市平塚2222番地1 |
218 | 法明 | 鴨川市平塚3056番地2 |
219 | 奥入 | 鴨川市金束319番地1 |
220 | 金束郵便局前 | 鴨川市金束32番地1 |
221 | 釜沼南 | 鴨川市釜沼509番地 |
222 | 引越 | 鴨川市金束1307番地1 |
223 | 榎畑 | 鴨川市金束1208番地1 |
224 | 西畑 | 鴨川市平塚2354番地2 |
231 | 西 | 鴨川市西566番地 |
232 | 八丁 | 鴨川市宮山869番地 |
233 | 小西 | 鴨川市西1417番地3 |
251 | 天面 | 鴨川市天面651番地1 |
252 | 太海小学校 | 鴨川市天面442番地 |